過払い金返還請求
過払金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
債務者が消費者金融等の貸金業者から、利息制限法の利率を越える利息で借入をしている場合に、利息制限法に則して引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
しかし、その消費者金融が倒産してしまうと、返還されない場合があります。そのため、消費者金融が倒産する前に過払金の返還請求をしなければなりません。
5年以上取引をされている方は、至急ご相談下さい。
そもそもなぜ、過払金が発生するのか
消費者金融等の貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのはなぜでしょうか
それは、出資法を越えた利率で貸付をおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付をおこなっても罰せられることがなかったからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付がおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると、過払金が発生しました。
過払金返還請求の手続の流れ
(1)契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
債権者に通知が届けば、請求が止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引履歴を取寄せます(1週間から1ヶ月)。
(3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引直計算)。
(4)引直計算
引直計算により、過払金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
(5)交渉
交渉が成立すれば、過払金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。
(6)和解
和解がまとまれば、期日を定めて過払金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払金の返還に同意しない場合があります。
そのような時は、不当利得返還請求訴訟を起こし、裁判で争うことになります。