新型コロナ感染症による営業自粛等の影響により、借金・債務整理などの御相談が増えているため、面談の他に電話やメール等での相談を実施しております。
ご希望の場合には、電話でご予約いただくか、下記申込フォームからお申し込みください。
自己破産
国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなってしまった人が、自ら破産の申立をすることを言います。
自己破産と聞くと、人生の終わりのように重く悪く受け止めてしいがちですが、借金が帳消しとなり、新しい人生を歩むことができます。
自己破産を申請することで借金返済に終われる日々から解放されるのです。
お気軽にご相談下さい。
自己破産の流れ
同時廃止を呼ばれる手続きの場合です。
(1)弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
(2)自己破産を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
(3)破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯についてとの審問から支払不能に関する質問をされることがあります。
(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)
(4)免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。
1~2ヵ月後に決まります(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)。
(5)官報に公告
(6)免責の確定
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。
自己破産のメリット
・借金をなくして人生をやりなおすことができます。
・返済が止まります。弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
・弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリットとは?
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
・免責を受けるまでの間は、一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
・ブラックリストに登録されます。
※但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込、引落等は通常通り行うことができます。
・官報に掲載されます。官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
※但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。