渋谷区渋谷の法律事務所です。経験豊富な弁護士が対応します。

遺言書に関するご質問と回答

質問「遺言書は自分で書ける?」

回答
はい、ご自身で作成することができます。
しかし、法律上の要件を満たした遺言書でないと無効になってしまったり、あいまいな表現ですと揉め事の原因になるので、できれば弁護士のサポートを受けて作成した方が良いでしょう。

質問「遺言書はどうやって書くの?」

回答
遺言書(自筆証書遺言)を作成するご自身で、遺言の全文、氏名、日付をすべて手書きで作成し、捺印してください。
ただし、財産目録はパソコン等で作成することも可能です。
公正証書遺言は、公証役場に依頼して作成します。
この場合は、自筆で作成する必要はありませんが、手数料がかかります。

質問「弁護士に遺言書の作成を依頼できるの?」

回答
はい、もちろん可能です。
自筆証書遺言はどうしてもご本人の直筆で作成する必要がありますが、文案を作成したり、形式面のチェックは可能です。
公正証書遺言の場合には、遺言書の文案を作成し、公証人と連絡をとる等して、作成をサポートさせて頂きます。
法務局での自筆証書遺言書保管制度のご利用も、サポートいたします。

質問「遺言書の執行者は誰ですか?」

回答
遺言書の内容を実際に実現する人を遺言執行者といいます。
例えば、預金を相続人に配分したり、不動産の登記を移転したりします。
この遺言執行者は、遺言書で指定しておくことが可能です。
スムーズに遺言書の内容を実現するためにも、遺言書には遺言執行の指定も記載した方が良いでしょう。
弁護士が遺言執行者になることも可能ですので、ご相談ください。

質問「東京渋谷法律事務所の弁護士に遺言書の作成を依頼すると費用はどのくらいかかりますか?」

回答
東京渋谷法律事務所では下記のプランをご用意しております。
※事案により変更されていただくこともあります。
自筆証書遺言案の作成サポート・・・自筆が必要な遺言書の案を作成するプランです。
お一人の場合 手数料 110,000円
ご夫婦の場合 手数料 165,000円
自筆証書遺言書保管制度利用サポート・・・自筆での遺言書作成と遺言書を法務局で保管する制度を利用します。
お一人の場合 手数料 132,000円
ご夫婦の場合 手数料 187,000円
※法務局での手続きに同席します(一部同席できない手続きがあります)。
公正証書遺言サポート・・・公証人役場で作成する公正証書遺言案の作成、公証人役場との連絡等をおこなうプランです。
お一人の場合 手数料 132,000円
ご夫婦の場合 手数料 187,000円
※公正証書遺言の作成の際に同席します(一部同席できない手続きがあります)。
※公証人に支払う手数料が別途発生します。
その他にご質問等ございましたら、東京渋谷法律事務所の無料相談をご利用ください。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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