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労使紛争

労使紛争

中小企業の法律問題の中で、一番相談件数が多いのは、従業員とのトラブル、すなわち労使紛争です。

ユニオン等の労働組合による団体交渉の申し入れがあった場合等に、ご相談にいらっしゃる会社が多いです。

残業時間の問題、就業規則の不備、社員とのちょっとしたトラブルといった、一見些細に思われた問題が、時に労働組合を巻き込んで、経営の根幹を揺るがす大問題になることもあります。
労務問題は、普段から事業主として問題意識を持ち、然るべき内部ルールを定め、足下をすくわれないようにすることが最も効果的な対策です。

仮に、そのような内部ルールが未整備な場合には、早急に専門家に相談し体制を整えることが肝要です。
また体制が不十分なために問題が顕在化してしまった場合には、問題の所在を的確に見極め、然るべき処置をした上で、一刻も早く前向きなテーマに取り組むことが、会社にとっても社員にとってもベストな対応です。

ユニオン等の労働組合からの団体交渉の申し入れを無視することはできません。
原則として団体交渉には応じなければなりません。
できれば弁護士のアドバイスを受けつつ、対応を検討した方が良いでしょう。

従業員に労働審判や労働訴訟を起こされたなどといった場合には、スピーディー、かつ、適切な対応が求められます。
特に労働審判は、労働者の申立から40日以内に第1回の期日があることがほとんどで、会社側は反論のための準備をおこなう時間が非常に限れられています。直前に弁護士に依頼をしても、対応できない場合も考えられるのです。

そのため、労働審判等の裁判手続が予想される場合には、早急に弁護士にご相談下さい。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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