借金・債務整理の法律相談

借金の返済にお困りの方へ

借金の返済が難しくなった場合でも、自己破産、個人再生、任意整理などの方法によって、生活を立て直せる可能性があります。 どの手続が適しているかは、借金の総額、収入や資産の状況、住宅ローンの有無、職業、ご家族の状況などによって異なります。 東京渋谷法律事務所では、現在の状況を伺ったうえで、利用できる債務整理の方法と、それぞれのメリット・デメリットをご説明します。

このような借金問題はご相談ください

  • 毎月返済しているのに借金がなかなか減らない
  • 収入が減り、これまでどおりの返済が難しくなった
  • 複数の消費者金融やクレジットカード会社から借入れがある
  • 借金の返済のために新たな借入れをしている
  • 債権者から督促や一括請求を受けている
  • 自己破産をした方がよいのか判断できない
  • 住宅を残したまま借金を整理したい
  • 家族への影響をできるだけ抑えて債務整理をしたい
  • 自己破産・個人再生・任意整理のどれが適しているのか知りたい

借金を整理する主な方法

自己破産

自己破産は、裁判所に破産・免責を申し立て、免責が許可されることによって、原則として借金の支払義務を免れることを目指す手続です。 借金の返済を継続することが困難な場合には、自己破産によって借金問題を根本的に解決し、生活を立て直すことができる場合があります。 一方で、一定の財産を処分する必要がある場合や、手続中に一部の資格・職業について制限を受ける場合があります。また、すべての債務が免責されるわけではありません。 自己破産を選択すべきかどうかは、借金額だけではなく、収入、資産、家族構成、借入れの経緯などを踏まえて判断する必要があります。 自己破産について詳しく見る

個人再生

個人再生は、裁判所の手続によって借金を一定額まで減額し、原則としてその金額を一定期間で分割して返済していく手続です。 一定の要件を満たして住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できる場合には、住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金を整理できる可能性があります。 住宅を所有している方や、自己破産による資格制限を避ける必要がある方などについて、個人再生が選択肢となることがあります。 個人再生について詳しく見る

任意整理

任意整理は、裁判所を利用せず、弁護士が債権者と交渉して、将来利息のカットや分割返済などの条件について合意を目指す方法です。 自己破産や個人再生とは異なり、対象とする債権者を選択できる場合があることなどが特徴です。 ただし、借金の元本自体が減額されるとは限らず、一定の収入があり、合意後の返済を継続できることが必要となります。 任意整理について詳しく見る

どの債務整理を選ぶべきか

「自己破産だけは避けたい」「住宅を残したい」といったご希望があっても、借金額や収入の状況によっては、希望する方法では十分な解決ができないことがあります。 反対に、自己破産を考えていた方でも、収入や債務額によっては任意整理や個人再生による解決が可能な場合があります。 重要なのは、特定の手続を最初から決めてしまうのではなく、現在の債務額、収入、資産、住宅ローンなどを確認したうえで、実行可能な方法を比較することです。

弁護士に債務整理を依頼するメリット

状況に応じた債務整理の方法を検討できます

借金問題の解決方法は一つではありません。弁護士が債務額や収入・資産の状況などを確認し、自己破産、個人再生、任意整理などの中から適切な方法を検討します。

受任後は債権者への対応を弁護士に任せることができます

債務整理をご依頼いただいた場合には、弁護士が債権者に受任通知を送り、その後の債権者との連絡や手続を進めます。

債務整理の法律相談について

借金・債務整理に関する法律相談は、30分5,500円(税込)です。 有料相談の場合でも、ご相談後に当事務所へ債務整理をご依頼いただいた場合には、相談料はいただきません。 相談のみで終了した場合には、上記の相談料をお支払いいただきます。 ご相談は予約制です。ご面談での法律相談のほか、ご事情に応じてオンライン相談にも対応しています。なお、債務整理をご依頼いただく場合には、必要に応じて直接面談をお願いすることがあります。 相談予約電話:0120-777-811 電話受付:平日10時~17時 法律相談の予約方法・相談の流れはこちら