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土地境界紛争

土地境界紛争

境界問題の解決のためには、地形・地物、地積図、境界標、境界標識、占有状況など、境界を認定するための証拠を整理し、またその証拠を適切に評価することが必要です。

他方、境界問題は財産的な問題にとどまらず、隣家との人間関係の問題である場合が多く、とてもデリケートな問題といえます。
決定的にこじれてしまう前に、あるいは、これ以上こじれないようにするために、弁護士による専門的な判断と適切な対応が必要です。

 

筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地の所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

新たに筆界を決める手続ではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で,もともとあった筆界を筆界特定登記官に明らかにしてもらいます。

 

境界確定訴訟

土地の境界線について争いのある場合に、裁判所の訴訟手続によりこれを確定する訴えです。

 

いずれの手続が適切か否かは弁護士に相談することをお勧めします。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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