共同親権制度について
2026年4月1日から共同親権制度がスタートします。
これまでは、離婚時に未成年者がいる場合、未成年者の父母(夫と妻)のどちらかを親権者として定める必要がありました。
今回の共同親権制度の導入により、離婚時に、
・夫婦間の協議で、親権者を、未成年者の父母(夫と妻)の双方(共同親権)にするか、一方(単独親権)にするかを決めることが可能になります(従来は単独親権のみ)。
・裁判で離婚する場合には、裁判所が、未成年者の父母(夫と妻)の双方(共同親権)にするか、一方(単独親権)にするかを判断することになります。
今回の共同親権制度の導入でも、共同親権が原則になるわけではなく、選択肢として共同親権が導入されたと考えられています。
協議が整わない場合はどうするのか?
共同親権にするのか、単独親権にするのか、単独親権にするとしても父母(夫と妻)のどちらが親権者をどうするのかについて、父母で協議が整わない場合(協議ができない場合も含む)には、家庭裁判所が、父母の双方または一方を親権者として定めることになります。
この際に家庭裁判所は、子の利益のために、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮した上で、
・「父又は母がこの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」
・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力など)を受けるおそれがあるなどの事情を考慮して、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
のいずれかに該当する場合、
または、
・父母の双方を親権者と定めることによりこの利益を害すると認められるとき
には、単独親権として、父母の一方を親権者と定めます。
父母の一方から他方に対し暴力等が行われている場合だけでなく、離婚後も暴力等がおこなわれるおそれがある場合も、単独親権になります。
また肉体的な暴力の他、モラルハラスメント等の精神的な暴力がある場合も、単独親権になる事情と考えられます。
父母間(夫婦間)の対立が激しい場合等、離婚後に子の利益のために共同親権をおこなうことが困難であると認められる場合にも、単独親権になると考えられます。
離婚届を出す時点で親権者を決められない場合はどうするのか?
共同親権制度の導入以前は、離婚届を提出する際には、父母のいずれかを親権者に指定する必要がありました。
今回の改正では、離婚届の際に、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てがされていることを条件に、親権者が決まっていなくても離婚届が受理されることになりました。
もちろん従来通り、離婚届を提出する前に、離婚調停をおこない、その中で親権に関する協議をおこなうことも可能です。
離婚に際しては、親権の他にも、養育費、親子交流(面会交流)、財産分与、慰謝料等の決める必要がありますので、実際には離婚調停の中で協議することが多いと考えられます。
