遺言書の重要性
遺言書がない場合、財産の帰属については法定相続分での相続となりますが、どの財産をどのようにわけるかということや、その評価額などを、相続人間で話し合う必要が生じてしまいます。
その話し合いの中で、親族間が険悪になってしまう、ということも少なくありません。
どの財産を誰が取得するということが遺言書で指定されていれば、そういった紛争を避けることができます。
いわゆる「争族」を避けるためにも、遺言書の作成を強くお勧めします。
遺言書の作成
遺言は、法律で作成の仕方が定められており、定められた様式に則って作成しなければなりません。作成の仕方は遺言の方式によっても異なりますので、注意が必要です。
以下で、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明しますが、遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。
自筆遺言作成のポイント
1.全文を自筆で書くこと。
2.用紙は自由。
3.縦書き、横書きは特段の制約はなし。
4.筆記具は自由(ボールペン、 万年筆等制限はありません)。
5.日付を自筆で記入すること。
6.氏名を自筆で記入すること。
7.捺印をすること(認印や三文判でも構いませんが、実印が好ましい)
8.修正・変更する場合には、当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の箇所と内容を付記し、署名すること。
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始しました。
利用できる法務局が限られていたり、予約が必要であったり、様式が指定されていたり、少々面倒であるのも事実です。
そのため、以下にのべる公正証書遺言の方が良い場合もあります。
公正証書遺言の書き方とポイント
1.証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く。
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
3.公証人がその口述を筆記する。
4.筆記した物を、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
5.遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
6.公証人が、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書の作成を弁護士に依頼すれば、形式的な不備により大事な遺言書が無効になることを防ぐことができます。
また、遺言書の内容も、ご希望を伺いつつ、紛争を防ぐためのアドバイスも可能になります。
弁護士が遺言書を預かり、遺言執行者になることで、遺言書が適切に実行されます。
遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言書の内容にしたがい、遺言書を作成された方の意思を実現する役目を担います。
相続財産の処理をおこないますので、相続財産が多い場合には、法律の専門家である弁護士を指定した方が良いでしょう。
東京渋谷法律事務所では、これまでも遺言執行者としての業務を多数扱っておりますので、安心してご指定いただけます。
遺言書を、見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約とセットで作成する方も多いです。
適切な準備をすることで、例えばお子さんがいない方でも、安心して老後を過ごすことができます。
東京渋谷法律事務所の遺言書作成サポート
東京渋谷法律事務所では遺言書の作成をサポートさせていただいていおります。
・相続関係調査
・戸籍関連書類の取り寄せ
・不動産登記事項の確認等の財産調査
・遺言書案の作成
・公正証書遺言を利用する場合には、公証人との連絡や作成時の同席など。
・自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、法務局の予約手配や保管時の同席など。
弁護士費用
遺言書作成の弁護士費用は、手数料11万円~となっております。
初回相談は無料ですので、ご利用ください。