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親権者を誰にするのか

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定を後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

ここで大切なのは、子の生活・福祉を第一に考えて決めることです。親のエゴや、離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、

①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)

②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)

③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)

④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)

などがあります。

離婚後の子との関係・間柄

離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦のどちらか一方が親権者となります。また、子が複数人いる時は、それぞれの子について親権者を決めなければなりません。 その場合、夫と妻に分けることもできます。

親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚成立後に改めて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。

親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権とは、父母が一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。

監護者とは

監護者とは、親権の一部である監護権を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
離婚の際には、親権者と監護者を別々に定めることもできます。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子の責任を負うというケースです。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子は戸籍上は父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子の面倒をみるのは母親ということになります。

子がまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合には、このような方法を採ることが考えられます。

監護者のポイント

①監護者は、子の養育保護の権利と義務がある
②実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④両親以外の第三者も監護人になれる
⑤誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある
離婚届には、親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別に監護者を決める場合には、書面に残しておいた方がよいでしょう。

協議離婚の場合は、離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることもあります。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申立て決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停、または審判を申し立てることができます。
制度を活用して無駄な争いを避けましょう

監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。この制度をうまく利用すると、親権者を決めるときのような争いをせず、子の幸福を考えて、相手を親権者としたまま、自分を監護者として認めてもらい、子との生活を実現する方法も考えられます。

離婚後の親権者の変更についてもご相談を頂きますが、監護者の制度を利用することで円満な解決を図ることができる場合もあります。

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