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離婚の財産分与の計算方法

離婚時の財産分与の計算方法について

財産分与をおこなう際の、基本的な考え方についてご説明します(ここでは清算的財産分与と呼ばれるものを扱います)。

 

離婚の財産分与の対象は?

財産分与の対象になるのは、夫婦双方がその協力によって得た財産で、夫婦の財産から夫婦それぞれの特有財産を除外した財産です。

 

では、特有財産とはなんでしょうか?

特有財産は、固有財産と呼ばれることもありますが、

  1. 夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産
  2. 婚姻中に相続・贈与等で他方配偶者とは無関係に取得した財産
  3. 婚姻後に購入した物であるけれども、衣服等明らかに一方の専用品と使用されている物

です。
これらは原則として財産分与の対象になりません。

 

財産分与の対象を確定するための基準時について

財産分与の対象を決める際には、いつ存在した財産を対象にするのかという基準時の問題があります。

一般的には、別居時を基準に考えています。

この基準時の問題と、財産の価値を評価する時点は別の話になります。

預貯金や生命保険の解約返戻金等は、別居時点での価額が、そのまま対象財産の価額になります。

しかし、不動産や株式は、別居時点ではなく、離婚時点(実際には現在)の時価になります。

 

子どもの学資保険は財産分与の対象になるのか?

学資保険は、裁判所の判決や審判では、財産分与の対象になってしまうとお考えください。

しかし、調停や協議等では、夫婦間の合意により、子どもの特有(固有)財産として扱い、財産分与の対象にしないこともあります。

 

自宅不動産(土地・建物・マンション)の財産分与はどのように考えるのか?

これは例があったほうが分かりやすいと思います(説明用にシンプルにしております)。

例えば、結婚後に4000万円でマンションを購入した夫婦で、ローンの残額が2700万円、離婚時のマンションの時価が3600万円の場合、3600万円-2700万円で、1100万円が財産分与の対象になり、これを2分の1にするというのが一般的な考え方です。

しかし、実際は、このようなシンプルな事案は少ないです。

自宅不動産を財産分与にする場合に、よく問題になるのは、頭金を実家等が援助しているケースや、別居期間が長いケースです。

頭金を実家が援助している場合の考え方

例えば、上の例で、マンションの購入時に、代金4000万円の内、頭金として500万円を妻の実家が援助したとします。

この場合、4000万円の内の500万円に相当する割合が、妻の特有財産と考えられます。

つまり、4000万円分の500万円で、8分の1が妻の特有財産になります。

そして、ローンの残額が2700万円、離婚時のマンションの時価が3600万円の場合、3600万円-2700万円で、1100万円が評価額になりますが、この8分の1に相当する137万5000円が、妻の特有財産になります。実際に援助してもらった500万円より減額となりますが、マンションの価値にローンが考慮されてしまうため、500万円そのものの返還を求めるのは難しいです。

この特有財産を引くと(1100万円-137万5000円)、残りは962万5000円となり、これを共有財産として2分の1にすると、481万2500円が各自の取り分となります。

結論としては、

夫は、481万2500円

妻は、618万7500円(481万2500円+137万5000円)

となります。

別居期間が長期の場合

別居したあと、他方がローンを支払い続けている場合、2分の1では不公平に考えられるかもしれません。

この場合は、不動産の評価額から控除する住宅ローンの金額の基準時を別居時にします。

例えば、夫が別居後もローンを支払い続けていると、ローンの残高は減り、資産価値も増えるのですが、ローンの残高を別居時にすることで、別居後に増えた資産価値は実質的に夫の貢献と考えるのです。

 

 

 

 

 

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