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会社の自己破産

会社の自己破産

事業が継続できなくなった倒産状態の企業を、法律に従って処理する手続きを破産といいます。

破産手続は裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社財産の売却や回収を行って債権者に支払い、会社や事業を清算する倒産手続です。
事業の再開の予定はない場合は、会社の持っている法人格(会社の存在)が消滅してしまいますが、会社の解散・清算という方法もあります。

ただ債務超過の場合は解散・清算手続ができず、破産手続をすることになります。

破産とひとくちにいっても、原因や事業・債務の状況などはさまざまです。それぞれに応じた対応法が必要になってくるので、早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

事業継続中の会社の債務整理は、早めに相談していただくことが、かえって債権者や取引先への迷惑を減らすことにもつながります。

弁護士には守秘義務がありますので、お困りの経営者は早めに相談してください。

 

当事務所は、様々な業種の企業の破産手続きを受任しており、実績があります。

また、所属弁護士3名は東京地方裁判所の破産管財人を務めております。

早めにご相談いただくことで、苦しんでいる経営者の方の精神的なご負担を軽減することも可能です。

 

会社の自己破産手続(倒産)の流れ

まずは弁護士が、経営者の方から、会社の債務・資産状況、今後の資金計画、従業員への対応、継続中の業務内容等の聞き取りをおこないます。

そして、自己破産などの適切な手続きをご提案いたします。

自己破産の手続きを採る場合には、具体的な進めかを検討します。

商品や在庫の確保、売掛金の回収、従業員対応等についても検討し、適切な手段を講じます。

代表者やほかの保証人の破産手続きの必要性についても検討します。

 

弁護士が債権者に「受任通知」(介入通知)というものを発送することもあります。

緊急の場合等には、発送せずに、裁判所に破産の申し立てをおこなうこともあります。

 

裁判所への破産の申し立てには、必要書類等げ厳格に定められておりますので、弁護士が主導して、これらを収集したり、必要書類を作成したりします。

 

裁判所への破産申し立てが完了し、破産手続が開始すると、破産管財人の弁護士が選任されます。

破産管財人は、破産者の資産や債務の状況などを調査します。

これに対し、破産手続きを申し立てた弁護士を申立人代理人といいます。

破産管財人との面談などには、申立人代理人も同席します。

破産管財人から指示された事項の調査や報告も、基本的に申立代理人がおこないます。

 

申立から約3カ月前後で、債権者集会が開かれます。

1回の債権者集会で終了することも多いです。

 

債権者集会で、破産手続の終了に際し、配当(簡易配当)をおこなうことができるか、それとも財産がなく破産手続を終了(異時廃止)するかについての報告があります。

配当を行う場合には、管財人が配当をおこない、任務が終了したことを報告して、破産手続は終了となります。

 

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