不動産オーナー・賃貸人の不動産問題に対応しています
東京渋谷法律事務所では、不動産オーナー、賃貸人、地主、管理会社、不動産会社などから、不動産に関する法律相談・ご依頼をお受けしています。
特に、賃料滞納を理由とする建物明渡請求、賃料の増額請求、立退き交渉など、賃貸不動産を所有・管理する方からのご相談に対応しています。
不動産問題では、賃貸借契約の内容だけでなく、契約締結後の経緯、賃料の支払状況、物件の利用状況、当事者間のやり取りなどによって、採るべき対応が異なります。
弁護士が契約書、登記事項証明書、相手方とのやり取りなどを確認し、法的な見通し、交渉・調停・訴訟などの手続、想定される費用やリスクをご説明します。
建物明渡請求・賃料増額請求は初回60分無料
当事務所では、重点的に取り扱っている不動産オーナー・賃貸人側からの建物明渡請求および賃料増額請求について、初回60分の無料法律相談を実施しています。 その他の不動産問題についても法律相談をお受けしていますが、原則として有料相談となります。有料相談後に当事務所へ事件をご依頼いただいた場合には、お支払いいただいた相談料を着手金から差し引きます。 なお、他の弁護士に相談・依頼している案件についてのセカンドオピニオンは、上記の分野についても有料となります。このような不動産問題はご相談ください
- 賃借人が賃料を滞納しており、建物を明け渡してもらいたい
- 現在の賃料が周辺相場などと比較して低く、賃料を増額したい
- 賃料滞納について催告や賃料回収をしたい
- 無断転貸や用途違反などの契約違反がある
- 建替えや自己使用のため、賃借人に立退きを求めたい
- 立退料をどの程度提示すべきか分からない
- 賃借人から賃料減額を請求された
- 借地・借家契約の更新や終了について争いがある
- 不動産売買後に契約不適合や説明不足が判明した
- 土地の境界や越境について隣地所有者と争いがある
- サブリース契約や賃料保証契約について問題が生じている
- 不動産会社・管理会社として継続的に弁護士へ相談したい
不動産オーナー・賃貸人の主な法律問題
建物明渡請求・賃料滞納
賃借人による賃料滞納が続いている場合には、滞納期間・滞納額・これまでの支払状況などを確認したうえで、賃料の催告、賃貸借契約の解除、建物明渡請求を検討します。
賃料を滞納しているからといって、直ちに賃貸借契約を解除できるとは限りません。契約関係を継続することが困難といえる程度の事情があるかを踏まえて判断する必要があります。
また、賃借人の承諾なく鍵を交換したり、室内の物を処分したりする方法は避け、必要に応じて建物明渡訴訟や強制執行などの法的手続を利用します。
賃料増額請求
土地や建物の賃料が、固定資産税その他の負担の増加、土地・建物価格や経済事情の変動、近隣の同種物件の賃料との比較などから不相当となった場合には、賃貸人から賃料の増額を請求できることがあります。
賃料増額について当事者間の協議で合意できない場合には、一般に調停を経たうえで訴訟による解決を検討します。事案によっては、不動産鑑定士による継続賃料の鑑定が重要となります。
当事務所では、賃料増額の通知・交渉から、民事調停、訴訟まで対応しています。
立退き・更新拒絶
老朽化した建物の建替え、耐震上の問題、土地・建物の自己使用、再開発などを理由として、賃借人に立退きを求めることがあります。
契約違反のない賃借人に更新拒絶や解約申入れによって明渡しを求める場合には、賃貸人側と賃借人側の建物使用の必要性、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況・現況、立退料の申出などを踏まえて、正当事由が認められるかが問題になります。
立退料には一律の相場があるわけではありません。具体的な事情を確認したうえで、交渉条件や訴訟になった場合の見通しを検討します。
借地・借家に関する問題
借地・借家では、契約期間、更新、更新料、建替え・増改築、譲渡・転貸、地代・賃料、契約終了などをめぐって問題が生じることがあります。
契約書の記載だけでなく、契約締結時期、これまでの更新状況、土地・建物の利用状況などを確認して対応方針を検討します。
その他の不動産問題にも対応しています
当事務所では、賃貸人側の問題のほか、不動産売買、土地境界・越境、投資不動産、相続不動産などについてもご相談をお受けしています。
不動産売買契約
不動産売買では、契約不適合、境界・越境、建築上の制限、賃貸借関係、手付解除、違約金、仲介業者の説明義務などが問題になることがあります。
売買契約締結前の契約書確認のほか、契約締結後に問題が判明した場合の追完請求、代金減額、解除、損害賠償などについて検討します。
土地境界・越境問題
公図、地積測量図、境界標、過去の測量資料、現地の利用状況などを確認し、隣地所有者との協議、筆界特定、境界確定訴訟、所有権確認訴訟などの方法を検討します。
共有不動産・相続不動産
相続などによって不動産が共有状態になり、共有者間で利用・管理・売却について意見が一致しない場合には、共有状態を解消するための共有物分割請求を検討します。
不動産問題を弁護士に相談するメリット
契約関係と法的な選択肢を整理できます
不動産問題では、契約書だけでなく、契約締結後の経緯、当事者の言動、物件の利用状況、証拠などを踏まえて判断する必要があります。
弁護士が事実関係と資料を確認し、交渉、調停、訴訟、保全処分、強制執行などの選択肢を整理します。
相手方との交渉から裁判まで依頼できます
弁護士が代理人となることで、賃借人その他の相手方と直接やり取りする負担を減らし、法的な争点と解決条件を整理したうえで協議を進めることができます。
交渉で解決できない場合には、調停・訴訟・保全処分・強制執行などにも対応します。
必要に応じて他の専門家と連携します
不動産問題では、不動産会社、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士などとの連携が必要になることがあります。
事案に応じて必要な専門家と連携し、不動産の評価、登記、測量、売却なども考慮しながら解決方法を検討します。
不動産オーナー・管理会社の継続的なご相談
賃貸物件を所有・管理していると、賃料滞納、契約違反、更新、立退き、原状回復、賃貸借契約書の作成・確認など、継続的に法律問題が発生します。
問題が深刻化してから個別に対応するだけでなく、日常的に弁護士へ相談できる不動産オーナー・管理会社向けの顧問契約にも対応しています。
法律相談の際にお持ちいただきたい資料
- 賃貸借契約書、売買契約書、重要事項説明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 賃料の入金状況が分かる通帳・管理表
- 相手方へ送付した催告書・内容証明郵便
- 相手方とのメール、手紙、LINEなどのやり取り
- 不動産の写真・図面・測量資料
- 裁判所から届いた訴状・調停申立書・期日呼出状
資料がすべてそろっていなくてもご相談いただけます。現在お持ちの資料と、これまでの経緯を簡単にまとめたメモをご用意いただくと、相談を効率的に進めることができます。
建物明渡請求・賃料増額請求は初回60分無料です
東京渋谷法律事務所では、不動産オーナー・賃貸人側からの建物明渡請求および賃料増額請求について、初回60分の無料法律相談を実施しています。
その他の不動産問題についても、有料で法律相談をお受けしています。有料相談の場合でも、ご依頼になった場合には相談料は発生しません。
相談予約電話:0120-777-811 電話受付:平日10時~17時
