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遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方法

遺留分があるのに相続財産を受け取れないという場合には、どのように遺留分を主張したらよいのでしょうか?

例えば、御自身の父親が亡くなった場合で(母親は既に亡くなっているとします)、父親が、遺言で、自分以外の子ども(兄弟)の一人(兄)に相続財産を譲り渡すとしていた場合です。

父親の子どもが2人であれば、御自身が主張できる遺留分は、4分の1になります(全体の遺留分2分の1×法定相続分2分の1)。

この場合、まず、兄に対し、遺留分を行使する旨の内容証明郵便を送ります。

兄が、この請求に従って、受け取った財産の内、自身の侵害された金額を返還してくれれば、解決です。

しかし、実際にはなかなかすんなりと返還してもらえません。特に、被相続人の遺言を盾に財産を渡さないというケースは非常に多いです。

では、遺留分について協議・交渉で話し合いがまとまらないときにはどうしたらよいでしょうか?

遺留分の訴訟について

その場合は、訴訟を提起して、遺留分侵害額請求をおこないます。

遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合、訴訟では民事訴訟法に従って書面を作成する必要もありますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

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