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賃料の回収

賃料の回収

賃料の滞納は、景気悪化の影響で大幅に増加しています。賃料の回収を速やかに実行し、回収を実現するには、法律的な手続をとることが最も有効であると考えています。
内容証明郵便といった通知業務から、支払の督促業務、明渡の訴訟まで、賃料・家賃といった債権回収のノウハウや実績が豊富な弁護士が対応します。 1

お気軽にご相談ください。

賃料回収の方法

(1)内容証明郵便

いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書が差し出したかを、郵便局(正式名称:郵便事業(株))が証明するものです。弁護士が作成する場合、弁護士名で通知しますので、相手方に与える心理的圧力が大幅に増加します。
※法的な根拠にはなりますが、強制力はありませんので、注意が必要です。

(2)少額訴訟制度

簡易裁判所にて、裁判を簡易・迅速・低廉な手続で行うことができる制度です。弁護士は訴訟のプロです。お気軽にご相談ください。
※少額訴訟の請求金額は60万円以下となります。和解となるケースが多く、分割弁済となります。

(3)支払督促制度

簡易裁判所から債務者に対して、金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送る制度です。異議を申立られた場合は、裁判に移行します。その際には訴訟のプロである弁護士に依頼することになりますので、最初の段階から弁護士に相談した方がより円滑であるといえます。

 

滞納賃料がある場合、契約を解除して明け渡しを求めるべき事案が多いです。

その場合、賃借人が自主的に退去しなければ明渡訴訟を提起します。

賃料を滞納されている場合、賃料を回収したい場合は、不動産のノウハウと実績が豊富な弁護士にご相談ください。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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