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相続手続

相続手続

大事な方が亡くなった後の相続手続は、単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するかというものまで、あまりに多義にわたり、混乱する方も非常に多いようです。

ここでは、まず何をしなければいけないかご紹介したいと思います。

大体のスケジュールをご覧ください。

3ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺言書の有無の確認

・亡くなられた方の資産と債務の把握

・(場合によって)相続の放棄、 限定承認

 

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

・亡くなられた方の所得税申告、納付

 

10ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)

・相続税の申告と納付

相続は複雑な手続が必要となりますので、弁護士等の専門家に相談することをお勧め致します。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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