相続登記未了の不動産について
相続登記ができていない、相続登記をしていない不動産について、相続人間の話し合いができずに放置されているケースがあります。
しかし、令和6年4月1日に施行される不動産登記法の改正により、相続登記の申請が義務化されます。
施行前に発生していた相続についても、義務化されますので注意が必要です。
具体的には、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付られます。そして、正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。
他方、相続登記の手続的な負担を軽減する措置も設けられました。
相続人間で遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができていない場合には、早めに相続登記や遺産分割協議をおこなうことを検討した方が良いでしょう。
東京渋谷法律事務所は、司法書士とも連携し、相続登記や遺産分割協議についてもご対応可能です。
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