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女性のための離婚相談

妻側の離婚問題についての相談

ここでは妻の立場で離婚問題が発生した場合について、専門的に解説いたします。

東京渋谷法律事務所は女性からの離婚案件のご依頼が多いという特がありますので、安心してご相談ください。

離婚の前に別居すべきか?

夫が離婚求めてきた場合、妻が離婚を考えている場合のいずれでも、離婚後の生活、特に経済面での生活をどのように維持するかを考えたほうが良いでしょう。
特に専業主婦の場合やお子さんがいる場合には、離婚後の生活はかなり重要です。

経済状況によっては、離婚をしないで別居を続けるという方法も検討した方が良いでしょう。
離婚すると、夫婦は他人となり、妻は夫から扶養を受けることはできなくなりますが、別居のみであれば生活費(婚姻費用といいます)を夫に請求できるからです。

離婚すると、お子さんがいる場合の養育費を請求できますが、お子さんの分の生活費ですから、離婚しない場合に妻とお子さんの生活費を請求するのと比べると、別居のみの方がもらえる金額が多くなることがほとんどです。

例えば、夫の年収が700万円(税引き前の額面)で、妻の年収が100万円、子供が一人で15歳未満の場合、離婚せずに別居した場合の生活費(婚姻費用)は月額約10~12万円ですが、離婚した場合の養育費は月額約6~8万円となります(家庭裁判所の養育費婚姻費用算定表による)。

そのため、離婚後の生活に不安がある場合には、まず別居するという女性も多いです。

協議離婚、離婚調停、離婚裁判の違い

離婚について話し合う方法としては、直接本人間または弁護士を代理人として話し合う協議離婚(離婚協議)の方法、家庭裁判所での離婚調停があります。

協議離婚(離婚協議)とは

協議離婚(離婚協議)の方法が特に決まっているわけではありませんが、同居中におこなわれることもあります。
弁護士が代理人として動く場合には、別居していることが多いです。
離婚について話し合うとはいえ、ある程度、話し合いができる環境であることが必要です。

協議離婚(離婚協議)で話し合いがまとまれば、離婚届けを出して離婚成立です。
お互いに離婚に合意すれば良いので、法律上の離婚原因(不貞行為等)がなくてもお互いに合意すれば離婚となります。
逆を言えば、仮に法律上の離婚原因がある場合でも、合意できなければ離婚は成立しません。

話し合いの内容を、離婚協議書(協議離婚書)という書面にすることもあります。
特に、養育費の定めは明確にした方が良いでしょう。
公証人役場で離婚公正証書を作成すれば、養育費に不払いがあれば、強制執行することも可能になります。

当事務所では、離婚協議書(協議離婚書)の作成のみのご依頼も可能です。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で、調停委員に間に入ってもらって、離婚についての話し合いをおこなう手続きです。
調停委員という中立の第三者が介入する点が、本人間の協議離婚とは異なります。

しかし、これも話し合いですので、離婚が成立するためには、双方が離婚及びその他の条件について合意することが必要です。
離婚調停でも話し合いが成立する見込みがない場合には、調停は不成立となり、何も決まらないまま終了します。

協議離婚(離婚協議)とは

協議離婚(離婚協議)や離婚調停をおこなっても離婚が成立しない場合、離婚を求める側は、裁判(訴訟)を提起するしかありません。
離婚裁判(離婚訴訟)では、裁判所が、法律上の離婚原因があるのかどうかを審理し、ある場合には離婚を認めます。
親権、養育費、慰謝料、財産分与等についても判断をおこないます。

実際の離婚裁判(離婚訴訟)では、ある程度審理が進むと、裁判所が和解といって話し合いでの解決を提案することがあります。
この和解で離婚となるケースも多くあります。

 

モラルハラスメント

最近の御相談で多いのがモラルハラスメント(モラハラ)の案件です。

御相談だけでなく、東京渋谷法律事務所でご依頼を受ける離婚案件としても、多くの割合を占めます。

モラルハラスメントに関しては、こちらに詳しく説明しております。

 

財産分与の方法

財産分与の方法についての御相談についても対応しております。

財産分与の計算方法はこちらをご覧ください。

ネットで調べるより、ご相談いただいた方が見通しがつけやすいこともあります。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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