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任意整理

任意整理

任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることがありません。
弁護士には守秘義務があるので、誰かに話すということは絶対にありません。
弁護士以外の誰かに知られるということがないのです。
また、弁護士が代理人になった場合、借金を減らし、無利息で返済する手続なので、手間もそれ程かかりません。誰にも知られずに、借金を整理したいという方には最適な方法です。

任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります。

(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。

(3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引直し計算)

(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

(5)債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。

(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

任意整理のメリット

・誰にも知られずに借金が減額できる。
・払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
・弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立が止まる。
・業者との話合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
・自己破産のように各種の資格制限がない。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少ない。
・利息や遅延損害金が一切つかなくなるため、借金がこれ以上増える心配がない。

任意整理のデメリット

・ブラッリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。

根本的な解決をするには、債務整理が有効です。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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