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高次脳機能障害

高次脳機能障害

交通事故や頭部のけが、脳卒中などで、脳が部分的に損傷を受けたため、言語や記憶などの機能に障害が起きた状態をいいます。

注意力や集中力の低下、比較的古い記憶は保たれているのに新しいことは覚えられない、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの、精神・心理的症状が現れ、周囲の状況にあった適切な行動が選べなくなり、生活に支障をきたすようになります。また、外見上では分かりにくいため、周囲の理解が得られにくいと言われています。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定について

脳外傷による高次脳機能障害について、自賠責保険における認定基準を補足する基準は以下の通りです。

(1)第1級3号

身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの。

(2)第2級3号

著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に制限されている。身体動作的には、排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの。

(3)第3級3号

自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。

(4)第5級2号

単純な繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。

(5)第7級4号

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同様の作業を行うことができないもの。

(6)第9級10号

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。

高次脳機能障害は、ここ最近の交通事故訴訟において、多く争われてきた事案です。

高次脳機能障害についての詳細は、法律の専門家である弁護士にお問い合わせ下さい。

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