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企業の破産・再生

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新型コロナ感染症による営業自粛等の影響により、借金・債務整理などの御相談が増えているため、面談の他に電話やメール等での相談を実施しております。

ご希望の場合には、電話でご予約いただくか、下記申込フォームからお申し込みください。

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企業破産・事業破産・再生等のご相談

資金繰りに行き詰まった会社を放置すると、ますます状況は悪化します。

そのような状況になると、経営者は一人で悩みがちですが、最悪の状況になれば、債権者が会社に押しかけ、少しでも債権を回収しようと、様々な手段を用いてきますし、強引な取立行為に及ぶことも少なくありません。
早い決断が結果的に従業員を守ることにもつながります。

 

例えば会社が自己破産の手続をとる場合、裁判所への予納金や弁護士費用がかかります。

また、経営者であれば従業員の賃金は支払ってあげたいと思うことが多いでしょう。

そのため、売掛金の入金時期や経費の支払い時期などを検討しつつ、弁護士が介入する時点をあらかじめ相談しておく方が良いです。

自己破産をおこなうと、会社の債権者に迷惑をかけてしまうことは事実です。しかし、放置する場合に比べると債権者が損金処理が可能になる等のメリットもありますので、放置するよりは誠実といえるでしょう。

 

債権者と話し合って、支払条件を変更するということもできる場合があります(任意整理)。

当事務所では、会社の破産(倒産)手続に関しては、東京都内だけでなく、関東近県(神奈川県・山梨県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・長野県・新潟県等)での案件にも対応しております。
「地元の弁護士等には相談しにくい」という経営者の方からも、問い合わせがあります。

まずは、御自身の会社の状況を専門家の意見で正確に把握することが重要ですので、お早めにご相談ください。

破産回避の手段があるのかどうか、破産申し立て時期をどのようにするのか等、親身にご対応させていただきます。

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民事再生

民事再生とは、民事再生法に基づいて、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を倒産させずに、事業を再生させる法的整理の再建型手続きのひとつです。ここでは民事再生のメリットや注意点などについて説明しています。

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自己破産

事業が継続できなくなった倒産状態の企業を、法律に従って処理する手続きを破産といいます。破産手続は裁判所に破産申立を行い、破産管財人が、会社財産の売却回収を行って債権者に支払い、会社や事業を清算する倒産手続です。

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事業譲渡

M&Aにより、債務者会社を売却できる場合はよいのですが、買収会社が、簿外債務などが後で判明することを嫌がり、株式の買い取り方式を採りたがらない場合があります。この場合には、第二会社を設立し事業譲渡を行う方法があります。

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事業継承

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。中小企業にとって、オーナー社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが多く、そのオーナー社長が「誰」を後継者にするのかは慎重に判断すべきです。

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弁護士に相談するメリット

企業様が企業再生にあたって、法的な観点からアドバイスをさせて頂きます。ここでは、アドバイスが企業様にとってどんなメリットがあるのかを説明しています。

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