相続・遺産分割に強い弁護士による無料相談
東京渋谷法律事務所では、相続・遺言書作成・遺産分割協議に関する様々な問題・疑問についてご相談をお受けしております。
遺言書の作成だけでなく、任意後見・財産管理契約・家族信託(民事信託)等のご相談にも対応しております。
相続・遺言書作成・遺産分割協議に関する法律相談は無料で実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
御来所が困難な場合には、出張でのご相談(有料)も実施しておりますのでご相談ください。
東京渋谷法律事務所は渋谷駅からアクセスが良いので、渋谷区・世田谷区・目黒区などの東京周辺だけでなく、埼玉県や神奈川県からの御相談者も多数ご利用いただいております。
相続に関するご相談は、紛争になる前に事前の対策が有効になる場合が多いです。
お悩みのことがあれば、是非当事務所の無料法律相談をご利用ください。
最近の相続紛争の特徴
日本では高齢化社会が進んでおりますので、最近の相続問題の特徴として、相続を受ける方が高齢化しているという特徴があります。
そのため、相続が発生したあとに、その相続処理が完了しない間に、相続を受けた方に再度相続(二重相続)が発生し、紛争がさらに複雑化するという事案が多くなっております。
こうなると、紛争の当事者が増えるだけでなく、当初の相続人からは遠い法定相続人に相続が発生し、相続人の所在が分からない等とということすら発生してしまいます。
そのため、東京渋谷法律事務所では、まず相続紛争を極力防止するための事前対策として遺言書の作成をおこない、相続発生後は迅速に遺言書の内容を実現できるように、弁護士が遺言執行者になって遺言の執行をおこなうことを事前に定める等の対応をお勧めしております。
また、相続紛争が発生した場合も、迅速に対応することで、相続問題が複雑化することを防止することが重要と考えております。
遺言書の作成は「いつかはやらねなければ」と考えているものの、なかなか踏み切れないままにいるという方も多くいらっしゃいます。しかし、万一相続紛争が発生してしまうと、仲の良かった親族間が険悪になってしまうことすらありますので、事前対策は非常に重要です。
東京渋谷法律事務所での相続問題の法律相談(無料)では、「仮に相続が発生した場合にどのようなリスクがあるのか?」、「遺言書ではどのようなことが決められるのか?」、「遺言書で決めたことが守られないとどうなるのか?」、「私のペットは私が亡くなった後、相続人に世話を頼めるのか?」、「子どもがいないが、私の財産はどうなるのか?」等、いろいろなご相談をいただいておりますので、是非、御利用ください。
遺産分割協議
ある方が亡くなった時に、その方(「被相続人」といいます)の財産(「相続財産」「遺産」)をどのように分けるかを、法律上の相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産はすべて相続人に相続されますが、具体的な分け方を協議により決めなければなりません。
遺言書がない場合など財産の分け方が決まっていない場合や、特定の相続人が亡くなられた方の介護等をしていた場合にその貢献をどのように評価するのか、生前に財産を譲り受けていた相続人がいる場合にはどうするのか等、遺産分割協議では様々な問題が生じます。
遺産分割協議がうまくいかない場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
⇒ 遺産分割協議について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 遺産分割調停について詳しくはこちらをご覧ください。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続財産は被相続人の財産なので、被相続人は本来は自分の財産を自由に処分することができます。
このように自分の財産をどのように処分するかは自由なので、遺言書の内容で、自分の財産をどのように処分するのか決めることも本来は自由です。
しかし、法律では「遺留分」という制度があり、遺留分がある一定の相続人(「遺留分権者」といいます)が遺留分を主張すると(これを「遺留分減殺請求」といいます)、遺言書による財産の処分が制限されます。遺留分を侵害された遺留分権者は、侵害額の金銭請求権を行使することが可能です。
遺留分の行使については期間が決まっていますので、御自身が「遺言で相続財産をもらえなかった」等の場合には、弁護士にご相談ください。
⇒ 遺留分について詳しくはこちらをご覧ください
寄与分について
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います
⇒ 詳しくはこちら
特別受益
特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを、特別受益といいます。特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との衡平を図っています。
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相続手続
大事な方が亡くなられた後の相続手続には、単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するかというものまであります。法律上一定の期間に行わなければ重大な結果が生じることもあります。
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遺言書の作成
法律上「遺言」という場合、法律で定められた作成の仕方に従い、定められた様式に則して作成したものをいい、法律に定められた特定の効果を発生します。世間一般でいう、個人の遺志を書き記したものとは異なります。
遺言書に関する質問と回答はこちら
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成年後見制度
財産を適切に管理・処分することは難しいものです。まして、判断能力が不十分となった高齢者や、障害のある方々にとってはなおさらです。ご自分の財産管理も難しく、介護保険等の契約もうまくできない場合があります。
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死後事務委任契約
任意後見契約・財産管理等委任契約の本質は委任契約であり、委任契約は当事者の死亡により当然に終了します。死後の事務を委託するためには、任意後見契約・財産管理等委任契約、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
⇒ 詳しくはこちら
お電話からご相談までの流れ
まずは、お電話・メールにて面談の日時をご予約ください。
電話のはじめに、 「ホームページを見たので相談したい」とおっしゃっていただければ予約がスムーズに進みます。お気軽にお電話ください。
ご高齢者などのご相談など、事務所にお越しいただくことが難しい場合には、担当弁護士が御訪問して、お話を伺うこともできます(別途出張相談料が発生いたします)。
ご要望がありましたら、遠慮なくお申し付けください。
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