相続・遺産分割・遺言のご相談

相続・遺産分割・遺言に関する法律相談

東京渋谷法律事務所では、遺産分割、遺留分侵害額請求、寄与分、特別受益などの相続紛争に加え、遺言書作成、遺言執行、任意後見、死後事務委任などの生前対策についてもご相談をお受けしています。

相続問題は、親族間の感情的な対立と、財産・法律上の問題が重なりやすい分野です。
当事務所では、相続人、相続財産、遺言書などの状況を整理し、交渉、調停、審判、訴訟その他の手続から、事案に応じた対応方針をご提案します。


相続に関する法律相談は初回無料です。
紛争が生じている場合だけでなく、将来の紛争を防ぐための遺言や生前対策についてもご相談いただけます。

このような場合はご相談ください

  • 相続人同士で遺産の分け方について話合いがまとまらない
  • 一部の相続人が預貯金や不動産に関する資料を開示しない
  • 亡くなった方の財産を管理していた相続人に使い込みの疑いがある
  • 介護や事業への貢献を遺産分割で考慮してほしい
  • 特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けている
  • 遺言書により自分が取得できる財産が極端に少ない
  • 遺留分を請求したい、または遺留分の請求を受けた
  • 不動産を誰が相続するか決まらない
  • 相続した不動産が共有状態になっている
  • 将来の相続紛争を避けるために遺言書を作成したい
  • 遺言執行者を指定したい、または遺言執行を依頼したい
  • 認知症になった場合の財産管理に備えたい
  • 亡くなった後の各種手続を依頼しておきたい

相続発生直後の初期手続について

遺言書の検認、相続放棄、相続人調査、相続財産・負債の調査など、相続発生直後の手続については、専用ページで詳しくご案内しています。

相続放棄には原則として3か月の期間制限があります。
亡くなった方に借金がある可能性がある場合や、何から始めればよいか分からない場合は、早めにご相談ください。


相続発生後の初期手続・相続放棄・遺言書検認について詳しく見る

相続紛争に関する主な取扱分野

遺産分割協議

遺言書によって遺産の分け方が指定されていない場合などには、相続人全員で遺産の分け方を協議します。

遺産分割では、預貯金、不動産、株式その他の財産の評価や分割方法に加え、生前贈与、介護、事業への貢献、財産の管理状況などが問題になることがあります。

弁護士が代理人として他の相続人と交渉し、合意が成立した場合には遺産分割協議書を作成します。


遺産分割協議について詳しく見る

遺産分割調停・審判

相続人同士の話合いで遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

調停では、相続財産の範囲や評価、特別受益、寄与分、具体的な分割方法などについて協議します。
調停でも合意できない場合には、原則として遺産分割審判へ移行します。

東京渋谷法律事務所では、申立書や主張書面の作成、資料の整理、調停期日への出席などを代理人として行います。


遺産分割調停について詳しく見る

遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって、配偶者、子、父母などが法律上保障された遺留分を取得できなかった場合には、遺留分侵害額請求を検討します。

兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、遺留分は認められていません。

遺留分侵害額請求には期間制限があります。
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に、請求の意思を相手方へ明確に伝える必要があります。
また、これらを知らない場合でも、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。

請求する側だけでなく、遺留分侵害額請求を受けた側からのご相談にも対応しています。


遺留分侵害額請求について詳しく見る

寄与分

被相続人の事業を無償で手伝った、長期間にわたり療養看護を行った、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたなどの事情がある場合には、寄与分が問題となることがあります。

通常の家族としての扶養や介護を超える特別な貢献があったか、その貢献によって被相続人の財産が維持または増加したかなどを、具体的な資料に基づいて検討します。


寄与分について詳しく見る

特別受益

一部の相続人が、被相続人から住宅購入資金、事業資金その他の多額の生前贈与を受けている場合には、特別受益として遺産分割で考慮されることがあります。

すべての贈与が特別受益になるわけではなく、贈与の目的、金額、時期、被相続人の資産や収入、他の相続人に対する贈与などを踏まえて判断します。


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相続財産の使い込み・財産開示

被相続人の生前または死亡後に、一部の相続人が預貯金を引き出していた場合には、その使途や法的性質を確認する必要があります。

金融機関の取引履歴、介護費用、生活費、医療費、贈与の有無などを調査し、遺産分割の対象となるか、返還請求や損害賠償請求が可能かを検討します。

他の相続人が財産資料を開示しない場合には、弁護士会照会、裁判所の手続その他の調査方法を検討します。

相続不動産をめぐる問題

遺産に不動産が含まれる場合には、誰が取得するか、売却するか、代償金をどのように算定するかなどが問題になります。

不動産を複数の相続人の共有にすると、その後の利用、管理、賃貸、売却について共有者間の合意が必要となり、新たな紛争につながることがあります。

不動産の評価、取得を希望する相続人の資力、居住状況、売却可能性などを踏まえ、現物分割、代償分割、換価分割その他の方法を検討します。


共有不動産・共有物分割について詳しく見る

遺言・生前対策に関する主な取扱分野

遺言書の作成

遺言書を作成することで、誰にどの財産を取得させるか、遺言執行者を誰にするかなどをあらかじめ定めることができます。

特に、子どもがいない方、相続人同士の関係が良好でない方、特定の相続人へ不動産や事業用資産を承継させたい方、相続人以外の方へ財産を渡したい方などは、遺言書の作成を検討する必要性が高いといえます。

東京渋谷法律事務所では、ご本人の財産、家族関係、ご希望を伺い、遺留分や将来の紛争可能性も踏まえて遺言書案を作成します。
公正証書遺言の作成や、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用についても対応します。


遺言書の作成について詳しく見る


遺言書に関するよくある質問を見る

遺言執行

遺言執行者は、遺言の内容に従って、預貯金の解約、不動産や株式の名義変更、財産の引渡しなどを行います。

遺言書を作成する際に弁護士を遺言執行者として指定しておくこともできます。
既に遺言執行者へ指定されている方から、具体的な執行事務をご依頼いただくことも可能です。

任意後見・財産管理

将来、認知症その他の理由により判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ財産管理や身上保護を担当する任意後見人を指定しておくことができます。

判断能力が十分な間の財産管理については、任意後見契約と併せて財産管理等委任契約を締結する方法もあります。

本人のご希望、家族関係、財産内容、将来の生活や介護の見通しを確認し、必要な契約内容を検討します。


任意後見・成年後見について詳しく見る

死後事務委任契約

死後事務委任契約では、亡くなった後の葬儀、納骨、住居の明渡し、公共料金や各種契約の解約、関係者への連絡などを、あらかじめ指定した受任者へ依頼します。

身近に死後の手続を依頼できる親族がいない方や、親族へ負担をかけたくない方などについて、遺言、任意後見、財産管理等委任契約との組合せを検討します。


死後事務委任契約について詳しく見る

弁護士に相続問題を相談するメリット

相続人との交渉から裁判所の手続まで対応できます

弁護士は、他の相続人との交渉、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求に関する訴訟などについて、代理人として対応できます。

当初は話合いによる解決を目指していたものの、後に調停や訴訟へ移行する場合も、同じ弁護士が継続して対応できます。

法的な争点と必要な証拠を整理できます

相続事件では、相続人の範囲、相続財産、財産評価、生前贈与、寄与分、預貯金の使途、遺言の有効性など、複数の問題が同時に生じることがあります。

弁護士が事実関係と資料を確認し、何が法律上の争点になるのか、どのような資料を確保すべきかを整理します。

司法書士・税理士などと連携できます

相続登記については司法書士、相続税申告については税理士など、相続手続の内容によって他の専門家への依頼が必要になる場合があります。

東京渋谷法律事務所では、必要に応じて司法書士、税理士その他の専門家と連携し、手続を進めます。

ご相談から解決までの流れ

  1. 法律相談のお申し込み
    お電話または相続相談フォームからご予約ください。
  2. 弁護士による法律相談
    相続人、相続財産、遺言書、これまでの経緯、ご希望などを伺います。
  3. 見通しと対応方法のご説明
    法律上の問題点、必要な資料、利用できる手続、想定される期間と費用をご説明します。
  4. ご依頼
    弁護士への依頼をご希望の場合には、委任契約の内容と弁護士費用をご説明します。
  5. 交渉・調停・審判・訴訟等
    事案に応じて、他の相続人との交渉、家庭裁判所の手続、遺言書作成その他の業務を進めます。
  6. 解決・手続完了
    合意書、遺産分割協議書、調停調書、審判、判決、遺言書など、手続に応じた書面を整えます。

初回無料相談のご案内

相続・遺言に関する法律相談は、初回無料で実施しています。
既に親族間で紛争が生じている場合だけでなく、遺言書を作成すべきか迷っている段階でもご相談いただけます。

相談の際には、可能な範囲で次の資料をお持ちください。

  • 相続関係が分かる戸籍や家系図、相続人関係図
  • 遺言書
  • 預貯金、不動産、有価証券などの財産資料
  • 固定資産税の納税通知書や不動産の登記事項証明書
  • 生前贈与や介護、財産管理に関する資料
  • 他の相続人とのメール、手紙その他のやり取り
  • 既に裁判所から届いている書類

資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。
まずは、分かっている範囲の事情をお聞かせください。

相談予約電話:0120-777-811


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相続発生直後の手続でお困りの方へ

遺言書が見つかった、亡くなった方に借金がある、相続放棄を検討している、誰が相続人なのか分からないなど、相続発生直後の初期問題については、相続初期手続の専用ページをご覧ください。


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東京渋谷法律事務所について

東京渋谷法律事務所は、東京都渋谷区渋谷に所在する法律事務所です。
相続紛争、遺言、生前対策を含む個人・法人の法律問題に対応しています。

渋谷区、世田谷区、目黒区、港区など東京都内のほか、神奈川県、埼玉県その他の地域からのご相談もお受けしています。
ご来所が難しい場合には、事案に応じてオンライン相談にも対応します。

東京渋谷法律事務所
代表弁護士 日向一仁(東京弁護士会所属)