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死後事務委任契約について

死後事務委任契約

「親族と疎遠になっている」、「自分が亡くなったあとのことを頼める人がいない」という死後事務委任契約についての御相談をいただくことが増えております。

死後事務委任契約とは、ご依頼者(委任者)が、第三者(受任者)に対し、ご自身の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自分の死後の事務を委託する委任契約のことを言います。

最近、当事務所にも多くの相談が寄せられております。

具体的には、お子さんや頼れるご親族がいらっしゃらないご夫婦が、ご自身の終活として、例えば、万一の際の連絡、葬儀の実施方法、賃貸物件の解約や片付けなどを事前にご指示いただき、亡くなられた際に、当事務所の弁護士がその指示に従って動くというものです。

死後事務委任契約と遺言書との関係

当初、死後事務委任契約についての御相談としてお聞きしていた場合でも、ご相談者のご希望が、事務手続ではなく、財産の承継に関する事項であるため、遺言書の作成をお勧めすることがあります。

こちらは一般の方には分かりにくいかもしれませんが、財産の承継に関しては遺言書それ以外の事項は死後事務委任契約ということになります。死後事務委任契約では財産の承継以外は広く対応できます。

そのため、死後事務委任契約と遺言書の作成の両者の対応をとっておく場合が多いです。

遺言書については、遺言執行者を定めておくことで、遺言書の内容が実現しやすくなります。

そして、遺言執行者と死後事務委任契約の受任者を同一にしておくことで、より円滑な対応が可能になります。

 

死後事務委任契約の内容について

死後事務委任契約では、

・死亡届や葬儀等の行政官庁等への諸届の事務
・納骨等に関する事務
・永代供養に関する事務
・居住建物の遺品の整理・処分に関する事務
・介護施設等の支払い等に関する事務
・水道光熱費等の解約・清算手続きに関する事務
・親族、知人等への連絡に関する事務

などご希望に応じた内容が可能です(※ご要望内容によってはお受けできない事項もあります)。

まずは、死後事務委任契約なのか遺言書なのか等の法的なことは置いておいて、亡くなられた際に希望したいことを整理して、ご相談いただけるとスムーズにご対応できます。

死後事務委任契約と他の制度の併用

死後事務委任契約だけというご依頼もありますし、相続対策が必要な場合には遺言書の作成、認知症などになった場合の後見人を定めておきたい場合には任意後見契約、財産管理等委任契約、任意後見が発動する自体になっていないか定期的に確認する見守り契約などをセットにして、終活の一つとされる方が多いです。

東京渋谷法律事務所では弁護士が、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書のすべてについて対応可能です。

安心してご相談ください。

 

任意後見契約・財産管理等委任契約と死後事務委任契約

任意後見契約・財産管理等委任契約は、判断能力が不十分な本人のために財産管理等を行う契約ですから、本人が死亡した時点でその職務が終了してしまいます。

そのため、死後の事務を委託するためには、死後事務委任契約も締結しておく必要があります。

最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、自分が生きている間に遺される方々に対して自分の希望を伝え、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことも大切です。

亡くなった後の事務手続きとしては、以下のようなものが挙げられます。

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

 

東京渋谷法律事務所では、終活相続対策等のご希望を伺い、的確なプランをご提示できますので、ご安心ください。

 

死後事務委任契約・遺言書の依頼方法

1 御相談と見積り

東京渋谷法律事務所では、死後事務委任契約・遺言書のご依頼を受ける際に、初回無料の法律相談で、ご要望等を伺い、ご要望に適したプランを策定し、御見積りをいたします。

ご依頼者により、「死後事務委任契約だけ」というご依頼もありますし、相続対策が必要な場合には遺言書の作成、「認知症などになった場合の後見人を定めておきたい」という場合には任意後見契約、「財産を管理してほしい」という場合には財産管理等委任契約、任意後見が発動する自体になっていないか定期的に確認する見守り契約等をご依頼される方もいます。

東京渋谷法律事務所では弁護士が、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書のすべてについて対応可能です。
どういったものが必要かは、なかなか分かりにくいと思いますので、一度ご相談いただければご説明申し上げます。

2 ご依頼

お見積り内容を御了承いただき、方針が確定した後に、ご依頼となります。
担当弁護士との間で、各契約書を締結していただき、実費と想定手数料をお預かりいたします。
お預かりした費用等は、弁護士が顧客からの預り金を管理する専用の口座にて保管いたします。

公正証書が必要な場合には、別途公証人役場に連絡し、公正証書作成依頼をおこないます。

その後は定期的にご連絡をとりつつ、もしご希望等に変更があれば、その都度対応させていただきます。

 

 

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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