会社側(使用者側)労働審判対応
経営者の方は、裁判所から労働審判の申立書が届くと、聞き慣れない制度に戸惑ってしまうこともあるようです。
東京渋谷法律事務所は、会社側(使用者・雇用者)・従業員側(被用者・被雇用者)双方の労働紛争について取り組んでおります。
案件数としては従業員側の案件の方が多いのですが、顧問先企業や当事務所のホームページを見た経営者の方から、御相談をいただくことも多く、会社側の案件についても数多く取り組んでおります。
そのため、東京渋谷法律事務所では、労働者側の狙いや戦略を読んで対応することが可能です。
労使紛争は、とにかく早期解決が重要となります。
長引けば会社にとっては余計なコストが発生するだけでなく、他の従業員の士気にも影響がでかねません。また、対応を誤れば、後続の紛争が発生することにもなりかねません。
したがって、早期に事件解決の方向性を見出し、積極的に解決していくことが、会社経営にとって結局は利益になることが多いのです。
会社に労働問題が発生してしまった場合には、是非、当事務所にご相談ください。
労働審判とは・・・?
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員の計2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争について、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試みて、調停(話し合い)による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための審判を行う手続きのことをいいます。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
また、事案が複雑であるなど、労働審判委員会が、労働審判手続を行うことが適当でないと判断したときには、労働審判事件を終了させて、これを訴訟に移行させることがあります。
労働審判に必要な対応
労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終結されます。
したがって、当事者は迅速に的確な主張や立証を行うことが重要となります。
特に、会社側(使用者側)が労働審判の相手方となることがほとんどですが、会社側は労働審判の申立書が届いてから、第1回の期日まで1ヶ月もない期間で準備をしなければなりません。
しかも第1回の期日は、会社側の都合は関係なく指定されます。そのため、直前になって、御相談いただいても、ご対応できない場合がありますので、裁判所から労働審判の申立書が届いたら出来る限り速やかにご相談ください。
会社も利用できる労働審判
労働審判制度は会社側(使用者側)から申し立てることもできます。
従業員から理由のない請求を受けている場合や、当事者間では冷静な話し合いが出来ないために第三者を入れて解決したいという場合には、会社側から従業員(労働者)に対して、労働審判の申し立てをおこなうこともできます。
当事務所の特徴
東京渋谷法律事務所では、労働者側の労働審判の案件も多数取り扱っております。
そのため、労働者から会社に対する労働審判について、労働者側の狙いや戦略を読んで対応することが可能です。
また、代表弁護士の日向は、東京・大阪・静岡・金沢・大分等全国各地で実施された社労士の先生方の勉強会や経営者向けのセミナーで、会社側の労務問題対応についての講演を行うなどの実績もありますので、安心してご相談ください。
労働審判ではなく訴訟を提起された場合のご対応も、もちろん可能です。