「下請法」から「取適法」へ
2026年1月より、従来の「下請法」が抜本的に改正され、名称も新たに「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」となりました。
今回の改正は単なる名称変更ではなく、実務に直結する厳しいルールが追加されています。
1. なぜ改正されるのか?
長引く原材料費や労務費の高騰に対し、多くの中小企業が「価格交渉ができない」「支払いが手形(長期サイト)で資金繰りが苦しい」といった課題に直面しています。これらを解決し、サプライチェーン全体で適切な利益を分配できる環境を作ることが今回の改正の狙いです。
2. 改正ポイント
「手形払い」の実質的な禁止
改正後の「取適法」では、下請代金の支払い手段として「手形」を交付することが原則禁止されます。
内容: 支払期日までに現金(銀行振込など)で満額が受け取れる状態にする必要があります。
注意点: 電子記録債権やファクタリングであっても、中小企業が期日までに現金化する際に手数料等の負担が生じ、満額を受け取れないものは禁止対象となります。
「価格交渉に応じない」ことが違法に
これまで曖昧だった価格決定のルールが厳格化されます。
内容: 受注側からコスト増(労務費・原材料費など)を理由に協議を求められた際、発注側が協議を拒否したり、説明なしに価格を据え置いたりする行為が明確に禁止されました。
実務への影響: 発注側は「なぜその価格なのか」という根拠を説明する責任が重くなります。
対象範囲の拡大(従業員数基準の導入)
これまでは「資本金」の額で適用対象を判断していましたが、新たに「従業員数」による基準が加わります。
新基準: 資本金が基準以下でも、従業員数が300人(製造委託等)または100人(役務提供委託等)を超える企業からの発注は、規制の対象となります。
物流分野: 新たに「特定運送委託(荷主から運送業者への委託)」も対象に含まれ、物流業界の取引適正化が図られます。
新たに適用対象となるケースの具体例
以下のようなケースでは、2026年1月から「取適法」のルール(書面交付、支払い遅延の禁止、価格交渉の義務など)受けるので注意が必要です。
スタートアップ・IT企業: 資本金は1,000万円程度だが、急成長して従業員が100人を超えたIT企業が、個人のエンジニアや小規模な制作会社にアプリ開発を委託する場合。
外資系企業の日本法人: 海外親会社の意向で日本の資本金を1,000万円以下に抑えているが、日本国内の従業員が300人を超えている法人が、国内の工場に部品製造を委託する場合。
「減資」した中堅企業: 下請法の適用を避けるために資本金を1億円以下に減資していたが、従業員数は変わらず300人を超えている場合。
「常時使用する従業員数」の数え方
ここでいう従業員数には、正社員だけでなく、実態として継続的に雇用されている人が含まれます。
含まれるもの: 正社員、試用期間中の人、パート・アルバイト(期間の定めなく雇用されている、または1年以上継続して雇用されている場合)
含まれないもの: 派遣社員(派遣元企業の従業員としてカウントされるため)
執行体制とペナルティの強化
違反に対する監督が、公正取引委員会・中小企業庁だけでなく、各事業を所管する省庁でも行えるようになります。
通報のしやすさ: 相談・申告窓口が広がり、違反が発覚しやすくなります。
遅延利息: 支払遅延だけでなく、不当な「減額」に対しても年率14.6%の遅延利息が課されるようになります。
事業者が今すぐ取り組むべき対策
今回の改正は、2026年1月からの取引に適用されています。
1. 契約書・マニュアルの更新: 社内規定の用語を「親事業者→委託事業者」等に改め、新ルールに沿った内容に修正する。
2. 支払いフローの見直し: 手形発行を廃止し、現金振り込み(振込手数料の負担についても要注意)へ移行する。
3. 価格改定の仕組みづくり: 定期的な価格協議の場を設け、コスト増の証拠資料を受け取る体制を整える。
まとめ
「取適法」への改正は、下請取引における「立場の弱さ」を解消し、パートナーとしての対等な関係を築くためのものです。法令遵守はリスク回避だけでなく、信頼される取引先としての価値を高めることにも繋がります。
