2026年4月「共同親権」導入で変わる離婚の重要ポイント

2026年4月「共同親権」導入で変わる離婚の重要ポイント

2026年4月1日から、日本の離婚後の家族の在り方が大きく変わります。
これまでの「離婚後は必ず単独親権」という原則が見直され、新しい制度がスタートします。

Q1.離婚するとき、必ず「共同親権」にしなければならないのですか?

いいえ、強制ではありません。あくまで「選択肢」が増える改正です。

基本は話し合い:原則として、父母の協議(話し合い)で「共同親権」にするか「単独親権」にするかを選択できます。
単独親権も維持:これまで通り、父母のどちらか一方を親権者と定めることも可能です。

Q2.相手と意見が合わず、話し合いがまとまらない場合は?

協議が整わない場合、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考えて、「共同親権」か「単独親権」かを判断します。
ただし、以下のケースでは、裁判所は必ず「単独親権」と定めなければなりません(共同親権は認められません)。

虐待のおそれ:父又は母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき。
DVのおそれ:一方が他方から暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的DV・モラハラ等)を受けるおそれがあるとき。
共同行使困難:上記の事情等により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

Q3.共同親権になると、いちいち相手の同意が必要で面倒ではありませんか?

基本は共同決定ですが、スムーズな子育てのために「単独で決められる例外」が明確化されています。
親権は原則として共同で行いますが、以下の場合は一方の親だけで判断・実行できます。

日常の行為:日々の食事、衣服、習い事の選択など、子の成長に重大な影響を与えない日常的な世話や教育。
急迫の事情:DVや虐待からの避難、緊急の手術や医療行為、受験直前の手続きなど、相手の同意を待っていては子の利益を害する場合。

Q4.親権が決まらないと、いつまでも離婚できないのですか?

いいえ、親権争いが続いていても先に離婚することが可能になります。
これまでは親権者が決まらなければ離婚届は受理されませんでしたが、改正後は以下の条件を満たせば、親権者が決まっていなくても離婚届が受理されます。

条件:家庭裁判所に「親権者指定の申立て(調停や審判)」をしていること。
注意点:離婚成立後、速やかに裁判所で親権者を定める手続きを進める必要があります。

【さらに知っておきたい変更点】

親の責務の明記

婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重し、互いに協力しなければならないという「親の責務」が法律に明記されました。不当な養育への干渉や誹謗中傷は、この義務に違反すると判断される可能性があります。

養育費の確保

養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、法律で定めた一定額(法定養育費)を請求できる権利が新設されるほか、支払いが滞った際の差し押さえ手続きが簡単になります(ワンストップ民事執行など)。

過去に離婚した人も対象

改正法の施行前に離婚して単独親権になっている場合でも、施行後に子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所に申し立てて「共同親権」に変更することが可能になります。
しかし、共同親権が原則というわけではないので、申し立てをしたからと言って必ず共同親権になるわけではありません。