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新型コロナウイルス感染症対策に伴う法律相談

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新型コロナウイルス感染症への対策や影響に伴う法律相談

新型コロナウイルス感染症への対策や影響に伴う法律相談への法律相談が増えて参りました。

企業や個人事業主の皆様からは、在宅勤務に関するご相談、イベントの中止に伴うキャンセル料等の相談などが多く寄せられております。

 

また、今後、経営への悪影響も予想されます。

現在、経済産業省において、企業支援の様々な施策が案内されているところですので、まずはこちらをご参照いただき、経済的支援を受けるための情報収集に努めていただければと思います。

経済産業省 「新型コロナウイルス感染症関連」

 

現在寄せられている法律相談や、今後予想されるご相談については、本ページで随時、取り上げたいと思います。

 

書式集

※自由に使用していただいて構いません。

※本書式利用に伴い発生したトラブルについては当事務所は一切責任を負いかねます。

・店舗利用注意のご案内(新型コロナウイルス感染症) 店舗利用注意のご案内(Word) 店舗利用注意のご案内(PDF)

・休業のご案内(新型コロナウイルス感染症) 休業のご案内(Word) 休業のご案内(PDF)

 

寄せられた質問

御相談

「受注してたイベントが発注者から新型コロナ対策を理由にキャンセルされました。キャンセル料はもらえますか?また、当社が外部にすでに発注済み(再委託)のキャンセル料を主催者(発注者)に負担してもらえますか?」

ご回答

まずは契約書の記載がどうなっているかを記載してください。

多く問題になるのは、不可効力を理由としたキャンセルなどについては発注者が責任を負わないという規定があり、今回の件が、そういった事象に該当するのかという点です。

 

不可抗力というのは、当事者双方の責めに帰することができない事由と言います。

そして、この不可抗力によって、一方当事者の義務が履行不能になったということが必要になります。

単純に不可抗力が存在するというだけではない点が注意が必要です。

新型コロナウイルスを理由として政府がイベントの中止を要請したり(あくまで要請で禁止でないというところが微妙ではありますが)、借りる予定の会場が使用できなくなり他の場所も用意できないということがあれば、不可抗力には該当する可能性があります。

しかし、発注者(主催者)の判断次第では開催が可能という余地があれば、不可抗力とまで言えない可能性もあります。

このように、契約書に不可抗力の条項があったとしても、一律に結論を導くのは難しいというのが実情ではないかと思われます。

最終的には裁判所の判断によるしかありませんが、そこまでやる時間的な猶予もないのが通常でしょう。

 

契約書がなかったり、契約書に記載がなければ、「危険負担」という考えもあります。

この場合、不可抗力であれば、受注者の義務はなくなりますが、その対価の請求権もなくなってしまうと考えられます。

ただし、そもそも不可抗力ではなく、発注者の任意の判断でイベントを中止したという場合には、損害賠償等が可能になります。

 

今回の新型コロナウイルスを理由としたイベント中止に関連する問題は、そもそも不可抗力と言えるのかという点について一律の結論が導き出せないと考えます。

そのため、契約書等でキャンセル料について明確に処理できない場合には、当事者双方での誠実な協議が重要となります。

民法でも信義誠実の原則というものがありますし、契約書でも契約条項で想定できない事象が発生した場合は、協議をおこなう旨が記載されているケースが多いです。

 

「当社(一次受注者)が外部にすでに発注済み(再委託)のキャンセル料を主催者(発注者)に負担してもらえますか?」

という点については、当該費用の発生について主催者が認識していたのかどうかという点が重要となります。

そもそも再委託が禁止されているケースでは負担させることはできないでしょう。

契約書に費用負担についての定めがあれば、発注者に負担を求める根拠になるかもしれません。

 

請負契約等については、下請法が問題になる場合もあります。

当事者間での話し合いで解決できない場合には、弁護士への法律相談をお勧めします。

 

法律相談

会社の資金繰りが困難になってしまった際の相談

 

現在、経済産業省において、企業支援の様々な施策が案内されているところですので、まずはこちらをご参照いただき、経済的支援を受けるための情報収集に努めていただければと思います。

経済産業省 「新型コロナウイルス感染症関連」

それでも資金繰りに困難が生じた場合には、取引銀行や債権者に対して、返済期限等の変更や猶予について相談してください。それでもヤミ金等には手を出さないようにしてください。

そういった対応でも間に合わず、倒産が想定される場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

例えば自己破産の場合には、裁判所への予納金や弁護士費用等もかかりますし、「会社が苦しい中でも働いてくれている従業員の賃金は確保してあげたい」と思う経営者の方は非常に多いです。

資金繰りが完全に行き詰ってしまうと、これらの捻出さえ困難になる場合があります。

会社が破産しても、従業員の賃金は国の立て替え制度が受けられることがありますが、それでも時間がかかったり、立替払いの対象が限定されていたり、従業員の方に不便な面もあります。

そのため、売掛金の入金状況などの資金繰りを分析することも、自己破産を検討する際に重要となります。

 

個人の方の債務整理のご相談

 

株価の下落や円高による投資の失敗・会社のリストラによる失業により借入金の返済が困難になったという債務整理のご相談についても、弁護士に早めにご相談ください。

個人の方の債務整理では、民事法律扶助制度というものを利用して、弁護士費用の立て替え制度を受けることもできる場合もあります(詳細は弁護士または法テラスにお尋ねください)。

弁護士が金融機関などの債権者と話し合って分割払いへ返済をしていく「任意整理」という方法や、「自己破産」という方法等、どのような選択肢があるか知るだけでも、精神的なご負担の軽減につながると思います。

 

内定取り消しについて

 

新型コロナウイルスによる経営難を理由とする、企業からの内定取り消しについては、争えることがあります。

内定の場合にも雇用契約は成立しておりますので、それを企業が一方的に打ち切るためには、内定後の事情で、内定者を雇い入れると人件費が経営を圧迫し行き詰まることが明らかであり、既存の社員の解雇を回避するためには、内定取消しがやむを得ないといえるような場合等でなければなりません。

損害賠償請求が可能になるケースもあります。

まずは、内定取り消しの理由について、書面での回答を求めてください。

会社から金銭補償等の条件提示がある場合もありますが、納得いかない条件であれば無理に承諾することなく、弁護士にご相談ください。

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

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