渋谷区渋谷の法律事務所です。経験豊富な弁護士が対応します。

ソフトウェア開発業務委託契約書についてのよくある質問

ソフトウェア開発業務委託契約書についてのよくある質問

ソフトウェアやアプリの開発業務委託契約書(開発契約書、開発請負契約書等)を締結する際に、法務ご担当者からよくある質問についてご説明いたします。

開発に関する契約書の作成やリーガルチェックの御相談・ご依頼は件数も多いです。

自社のサービスに合致した契約書をあらかじめ用意しておきたい、というご依頼も多く寄せられます。

本ページでは、ソフトウェアやアプリの開発業務委託契約書(開発契約書、開発請負契約書等)に関するQ&Aを記載しております。

 

 

Q 開発したソフトの著作権は、受託者にあるのですか、発注者にあるのでしょうか?

著作権は、開発した受託者(ソフトウェア・ベンダー)に発生することが原則ですが、契約書で、著作権を発注者(ユーザー)に帰属させることも可能です。

受託者に帰属する場合でも、著作物の利用許諾があったという扱いにするのが通常です。

発注者に帰属させる場合でも、従前から開発者が保有していた著作権や、他のソフトウェアに利用が可能な汎用的な著作権については、開発者に留保させなければ、受託者は契約に合意しないでしょう。

著作権を譲渡する場合、利用許諾をおこなう場合には、その時期(例・代金支払いを基準)を明確にすることも必要です。

 

Q 納入されたソフトウェアに問題(瑕疵)がある場合の対応については、どのように定めればよいでしょうか?

発注者は納品時に、一定の期間を定めて検査(検品)することになりますが、その際に発見できなかった瑕疵については、検査(検品)期間が終了したあとの一定期間も、受託者に修正等の対応を義務付けます(契約不適合責任)。

この期間については、当事者間で定めることができますが、民法では不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知することになっております(民法637条)。

 

Q ソフトウェアの開発契約書で、もっとも注意しなければならないことは何でしょうか?

契約締結の際に、受託した業務の範囲と役割分担について、明確に決めておくことを強くお勧めします。

実際には、受託した業務の範囲と役割分担についてのトラブルが非常に多いです。

そのため、発注者としては何を受託者に求めるのかを明確にしておくことが重要です。

受託者は、開発の対価の範囲で、何をおこなうのか、どこまでおこなうのかが重要です。

開発契約を締結したものの、発注者が漠然としたイメージしかもっていないため、要件定義も進まずに開発が遅れてトラブルになることもあります。保守まで含まれているのか否かというトラブルも多いです。

 

Q 基本契約だけ定めて、あとは発注書のやりとりで良いですか?

そのようなやり方もすることがありますが、発注書に記載する条項は、予め明確にしておくべきです。

せっかく基本契約書を定めても、実際には、各発注の内容や納期も明確にならないようでは、基本契約も意味がありません。

 

Q 個人情報や秘密情報等を取り扱う場合に、なにか注意すべきことはありますか?

契約書で、どのような情報が個人情報や秘密情報となるのかを明確にすること、そのような情報のやり取りをしていることを明示させること(提供者に明示させた方がよいでしょう)、情報漏えい防止や秘密保持のための具体的な方策について当事者間でよく協議をしておくことが重要です。

万一、個人情報等が漏えいする事態になれば、発注者・受託者ともに企業としては信用というダメージを被ってしまいます。
したがって、契約書の条項だけではなく、実務上、担当者レベルでも個人情報などの取り扱いの重要性を認識させることが重要です。

 

 

法律相談のご予約はこちらまで TEL 0120-777-811

PAGETOP
Copyright © 東京渋谷法律事務所 | 渋谷法律相談 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.