遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
東京渋谷事務所で取扱う相続案件の中で多いのが遺留分を巡るトラブルです。
相続財産は被相続人が所有しているものですから、被相続人は自分の財産として遺言等で自由に処分できるように考えられるかもしれません。
しかし、民法では、被相続人の財産に依存して生活していた家族等の利益を考慮して、被相続人が自由に処分できる相続財産について、制限をかけています。
この相続財産の一定割合を一定の相続人に確保するために設けられた制度が、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)です。
遺留分を請求できる人と、遺留分権者といいます。
遺留分を行使できる相続人や期間は法律で決まっています。
「遺言書で財産をもらえなかった」などという場合には、遺留分侵害額請求を行使する方法が考えられますので、東京渋谷法律事務所の無料相談をご利用いただき、弁護士にご自身の権利が認められるか等をご相談ください。
遺留分権者
①配偶者
②子(または代襲相続人)
③直系尊属
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
また、遺留分は相続人に認められる権利ですから、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められないことになります。
直系尊属という言葉は聞きなれないかもしれませんが、父母・祖父母など被相続人より前の直係の世代を指します。
兄弟姉妹には遺留分がないということは御注意ください。
では、遺留分はどの程度認められるのでしょうか。
遺留分の割合について解説します。
遺留分の割合
遺留分の割合については民法第1028条で規定されています。
①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
例えば、被相続人の子どものみが法定相続人の場合、遺留分の対象は、相続財産の2分の1になります。
しかし、子どもが3名いれば、この2分の1を3分割することになりますので、一人あたりの遺留分は6分の1になります。
では、遺留分はどのように主張したらよいのでしょうか?
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の方法
遺留分は、相続開始(被相続人がなくなったとき)、および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなってしまいます。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから、10年経過すると消滅してしまいます。
具体的には、被相続人から遺言等で財産を譲り受けた人に対し、遺留分を行使する内容の内容証明郵便を送付して行使することが一般的です。
御自分の遺留分の有無、割合、具体的な権利行使の方法については弁護士にご相談下さい
遺留分の侵害額について金銭を請求することになります。
このように遺留分を行使することを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求の詳しい説明はこちらをご覧ください。