養育費について
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住にかかる経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や大学卒業までの22歳などがあります。
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常、定期的に負担していきます。
目安として、裁判所が養育費の算定表を示しています。
養育費の額を決めるのは難しい問題なので、よく話し合って具体的に決めておかないと、後々トラブルになることもあります。
養育費の取り決め
養育費については、離婚の際に相互に離婚協議書等で取り決めをしても有効ですが、合意内容を公証人役場で作成できる公正証書にしたり、家庭裁判所の調停で取り決めをしたりすると、万一の不払いの際には、財産の差押等が可能になります。
養育費の増減額
養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。
その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、子供の進学や支払う側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。
基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできませんが、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
婚姻費用について
婚姻費用は、婚姻中に別居した場合の生活費です。
婚姻中は夫婦間には扶養義務がありますので、配偶者の生活費も請求できます。
養育費は子どもの養育にかかる費用ですが、婚姻費用は配偶者の生活費も含むという点で違いがあります。
婚姻費用も家庭裁判所の算定表が目安となります。
自主的な支払いがない場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
注意が必要なのは、家庭裁判所は基本的に申し立てをした日の属する月の分からしか婚姻費用の請求を認めません。
そのため、不払いの場合にはすぐに調停をしないともらえない期間が発生してしまうことがあります。
養育費・婚姻費用に共通する問題
養育費でも婚姻費用でも、例えば私立学校や受験のための費用の負担が認められるかという問題が発生します。
算定表では公立を想定した費用が考慮されていますので、増額を求めることになりますが、私立への進学への承諾の有無等、諸事情が考慮されて決められます。
紛争になることが多い争点ですので、弁護士にご相談することをお勧めします。