モラルハラスメント(モラハラ)への対応
最近の法律相談で多いのは、夫からモラルハラスメント(モラハラ)を受けているというご相談です。
ご友人・知人・親族の方が、「モラハラを受けているのではないか」と心配して、一緒にご相談にいらっしゃるケースもあります。
ご本人は、長期間にわたる言動によって「自分が悪い」「自分が我慢すればよい」と考えるようになり、モラハラを受けていることを認識できない場合があります。
周囲の方の指摘や、心療内科、カウンセリングなどをきっかけとして、被害に気付く方もいらっしゃいます。

モラハラを理由として離婚や慰謝料請求を検討する場合には、相手の言動や、それによって受けた影響を示す資料が重要になります。
「モラハラで離婚するためには、どのような証拠が必要ですか」というご相談も多く寄せられます。
モラハラの証拠になるもの
メールやLINEの履歴
暴言、侮辱、行動の制限、過度な謝罪要求などがメールやLINEに残されていれば、相手の言動を示す資料になります。
一つのメッセージだけでは、前後の文脈が分からない場合があります。
可能であれば、相手方の氏名、送信日時、前後のやり取りを含めて保存してください。
LINEにはメッセージの送信取消機能があるため、重要なやり取りはスクリーンショットなどで保存しておく方法があります。
画像の一部だけを切り取らず、会話の流れが分かる形で保存することが重要です。
録音・録画
暴言が始まってから録音を開始することは難しい場合があります。
モラハラに該当する言動が繰り返されている場合には、ICレコーダーやスマートフォンなどを利用して記録する方法があります。
録音データは、いつ、どこで、誰との会話を録音したものか分かるように整理し、元のデータを編集せず保存してください。
「無視される」というケースでは、会話を試みた経緯、相手の態度、その前後に送ったメッセージなど、他の資料と併せて状況を整理します。
日記やメモ
日記やメモは、それだけで相手の言動があったことを確定する資料になるとは限りませんが、LINE、録音、診断書などの資料と併せることで、経緯を説明するための重要な資料となることがあります。
記録する場合は、後からまとめて作成するのではなく、できるだけその日のうちに、次の内容を具体的に記載してください。
- 日付と時刻
- 場所
- 相手から言われた言葉や行動
- その場にいた人
- 自分や子どもの反応
- その後のメールやLINE、受診などの状況
モラハラに関することだけでなく、その日の通常の出来事も継続的に記録していると、作成時期や経緯を説明しやすくなります。
心療内科・精神科の診断書や診療記録
心療内科や精神科の診断書、診療記録は、精神的な症状が生じていたことや、医療機関を受診していたことを示す資料になります。
受診する場合には、症状だけでなく、配偶者からどのような言動を受けたのかを医師へ具体的に説明してください。
ただし、診断書だけで、配偶者による具体的なモラハラ行為や、その行為と症状との因果関係が当然に認められるわけではありません。
LINE、録音、日記などの資料と併せて検討します。
第三者への相談記録
家族、友人、勤務先、カウンセラー、行政の相談窓口などへ相談した記録も、当時の状況を説明する資料になる場合があります。
相談した日時、相手、相談内容、受けた助言などを記録しておくとよいでしょう。
その他の資料
- 生活費を一方的に制限されたことが分かる通帳や送金記録
- 行動や交友関係を監視・制限するメッセージ
- 物を壊された場合の写真
- 警察や行政機関への相談記録
- 子どもの前での暴言について学校や保育園へ相談した記録
証拠を集めるために危険な同居を続ける必要はありません
証拠は重要ですが、証拠を集めるために無理をして同居を続ける必要はありません。
モラハラに耐えられず、証拠を十分に集める前に別居したというケースも多くあります。
このような場合でも、別居前後のLINE、家族への相談、医療機関の記録など、残っている資料から対応を検討します。
身体的暴力、物を壊す行為、監禁、生命や身体に対する脅迫などがある場合には、安全の確保を最優先にしてください。
状況に応じて、警察、配偶者暴力相談支援センターその他の相談機関への連絡も検討する必要があります。
どの証拠を集めるべきか、別居前に何を準備すべきかについては、具体的な状況に応じて判断します。
モラルハラスメント(モラハラ)の特徴
モラルハラスメントとは、一般に、言葉、態度、無視、威圧、行動の制限などによって、相手に精神的苦痛を与える行為を指します。
DVは身体的暴力だけを意味するものではなく、精神的・性的・経済的な暴力を含むことがあります。
モラハラとDVは重なり合う場合があります。
当事務所へのご相談では、家庭の外では温厚または社会的評価が高い一方、家庭内では配偶者に対して威圧的な言動を繰り返すというケースもみられます。
もっとも、モラハラの態様は事案によって異なり、特定の性格、職業、経歴などだけで判断できるものではありません。
次のような言動が継続的に行われ、相手を支配したり、萎縮させたりしているかを具体的に確認します。
自分の非を認めず、謝罪を強要する
家庭内で問題が起きた場合に、自分の非を認めず、「自分の言うとおりにしなかったからだ」などと、すべてを配偶者の責任にするケースがあります。
誰の責任ともいえない出来事についても、執拗に謝罪を求めたり、相手が謝罪するまで長時間責め続けたりすることがあります。
突然怒り出し、相手を萎縮させる
些細な出来事をきっかけに突然怒り出し、大声を出す、物に当たる、長時間無視するなどして、相手を萎縮させるケースがあります。
怒らせないように常に相手の機嫌をうかがい、自分の意見を言えなくなっている場合には、夫婦間に支配関係が生じていないかを確認する必要があります。
人格や能力を繰り返し否定する
「何をやっても駄目だ」「常識がない」「親として失格だ」などと、人格や能力を繰り返し否定することがあります。
このような言葉を長期間受け続けることで、自信を失い、「自分が悪い」と考えるようになる方もいます。
無視や行動制限によって支配する
長期間口を利かない、必要な連絡をしない、外出や交友関係を制限する、スマートフォンを確認するなどの行為も問題となる場合があります。
生活費を渡さない、支出を過度に監視するなど、経済的な方法によって相手を支配するケースもあります。

モラハラを理由とする別居の進め方
モラハラの問題では、離婚協議を始める前に別居を検討することが多くあります。
別居する場合には、住居、子どもの生活、学校や保育園、生活費、持ち出す資料、相手への伝え方などを事前に検討します。
夫が別居中の生活費を支払わない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てる方法があります。
経済的な理由、子どもの事情、相手との関係などから、直ちに離婚せず、一定期間別居を続ける方もいます。
離婚するか、別居を続けるかは、法律上の問題だけでなく、生活全体を踏まえて検討します。
モラハラだけで離婚できるか
相手が離婚に同意している場合には、モラハラの有無にかかわらず、離婚条件について合意できれば協議離婚が可能です。
相手が離婚に同意しない場合には、離婚調停を経て、必要に応じて離婚訴訟を検討します。
訴訟で離婚が認められるかは、個別の発言だけでなく、言動の内容、頻度、継続期間、夫婦関係への影響、別居期間、その他の事情を総合して判断されます。
モラハラの証拠が十分でない場合でも、別居期間や夫婦関係の状況を含めて、離婚の見通しを検討します。
モラハラと慰謝料
モラハラを理由として慰謝料が認められるかは、言動の内容、継続期間、頻度、精神的な影響、証拠の内容などによって異なります。
モラハラがあれば当然に慰謝料が認められるわけではありません。
また、離婚が成立しても、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
LINE、録音、日記、診断書などを確認し、慰謝料請求の見通しを検討します。
モラハラ離婚を弁護士に相談するメリット
- 相手の言動が法律上どのように評価される可能性があるか確認できる
- 別居前に準備すべき資料や生活費の確保について相談できる
- 相手と直接交渉せず、弁護士を通じて連絡できる
- 婚姻費用、財産分与、親権、養育費などを併せて検討できる
- 離婚調停や離婚訴訟に代理人として対応を依頼できる
妻側・女性側の離婚相談
東京渋谷法律事務所では、ご紹介案件などを除き、原則として妻側・女性側の離婚相談およびご依頼をお受けしています。
離婚するか決めていない段階や、モラハラに該当するか分からない段階でもご相談いただけます。
証拠が十分にそろっていない場合でも、現在の状況と残っている資料から、今後の対応を検討します。
相談予約電話:
0120-777-811
電話受付時間:平日10時~17時
