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民事再生

民事再生

民事再生とは、民事再生法に基づいて、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を倒産させずに、事業を再生させる法的整理の再建型手続きのひとつです。

民事再生のメリット

①経営権を維持できる

民事再生の一番のメリットは、民事再生法によって手続きが開始されても、原則として経営陣の退任や、地位を変更する必要がないことです。よって、債務者自身の手によって事業の再建が可能なのです。

②経営権を維持できる

債権者の同意を得られれば、例えば負債の90%程度をカットすることも可能となります。また、カット後の負債については10年以内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。

③手形の不渡りや取立てを防ぐことができる

民事再生手続開始の申立をすると、裁判所は「保全処分」を出し、弁済禁止を命令します。これにより、手形不渡りや取立等を防ぐことができます。

民事再生において気をつけるべき点

民事再生を行なう上で気をつけるべき点は、企業としてのダメージ回避を出来るだけすることです。
民事再生手続と言っても、世間一般の認識では、倒産と見られてしまう場合が多いからです。そうなってしまうと、実際に順調であった経営部分においても、イメージや信用が失墜してしまい、事業再生が上手く行かなくなってしまうことがあります。

このことを防ぐ手立てとして一番有効なことは、裁判所に民事再生を申立る前に、スポンサーを探しておくことです。民事再生を申立ると、間違いなく信用は下がります。この企業をこのまま利用しても大丈夫なのだろうかと考えることは、必然と言えるでしょう。しかし、信用の置けるスポンサーがついていることがわかれば、引き続き取引や利用することの不安は回避できるのです。

民事再生手続のスケジュール

一般的な民事再生手続のスケジュールは、申立から10日前後で開始決定が出て、申立後、約3ヶ月間が再生計画案の提出期限となります。そして、申立から約半年で再生計画の認可決定が出されます。

①裁判所に民事再生手続開始の申立をする

裁判所に民事再生手続開始の申立をすると、裁判所は保全処分命令を発令し、監督委員を選任します。この時点で、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。
監督委員は、民事再生手続開始の要件の審査を行い、債権者集会の結果を踏まえて、民事再生手続が必要であるか否かの判断を行い、裁判所に意見書を提出することになります。裁判所はこの意見書に基づいて、民事再生手続の開始を決定します。

②再生計画案を裁判所に提出する

開始決定後には、債権調査手続や、財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた、再生計画案を裁判所に提出します。監督委員が再生計画案についての意見書を提出するとともに、議決権を持つ再生債権者の過半数の賛成同意と、議決権総額の2分の1以上の多数を持って、その再生計画が承認されます。

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