共同親権制度の施行日が決定

共同親権制度が2026年4月1日施行

離婚後の共同親権を可能にする改正民法が2026年4月1日に施行されることになりました。

これまでは離婚した父母のどちらかを親権者とする単独親権しか認められておりませんでしたが、2026年4月1日以降は
・離婚時に協議して単独とするか、共同とするかを決める。
・協議が折り合わなければ、家裁が「子の利益」の観点から親権者を判断する。
ということになります。

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