ご家族が亡くなった後の相続手続をサポートします

ご家族やご親族が亡くなった後は、遺言書の確認、相続人の調査、相続財産や負債の確認、相続放棄など、期限や順序に注意が必要な手続があります。

東京渋谷法律事務所では、相続発生直後の初期対応を中心に、弁護士が手続の見通しをご説明し、必要に応じて家庭裁判所への申立てや戸籍の収集などを行います。


相続放棄など期限のある手続もあります。亡くなった方に借金がある可能性がある場合や、何から始めればよいか分からない場合は、早めにご相談ください。

このような場合は早めにご相談ください

  • 自宅や貸金庫から遺言書が見つかった
  • 遺言書を開封してよいか分からない
  • 亡くなった方に借金がある可能性がある
  • 相続放棄の3か月の期限が迫っている
  • 誰が相続人になるのか分からない
  • 連絡先が分からない相続人がいる
  • 預貯金、不動産、株式などの相続財産を把握できていない
  • 保証債務や未払金がないか心配
  • 相続手続を何から始めればよいか分からない
  • 相続人同士で既に意見の対立が生じている

相続発生後にまず確認すべきこと

遺言書の有無

遺言書がある場合には、その種類や保管方法によって必要な手続が異なります。
自筆証書遺言など、家庭裁判所での検認が必要となる遺言書もあります。

一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。

相続人の範囲

相続手続を進めるためには、まず誰が法定相続人になるのかを確定する必要があります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、婚姻、離婚、認知、養子縁組、代襲相続などの事情を調査します。

相続財産と負債

預貯金、不動産、有価証券、保険、貸付金などの積極財産だけでなく、借入金、保証債務、税金、未払金などの負債も確認する必要があります。

相続財産と負債の全体像が分からないまま財産を処分すると、相続放棄との関係で問題となることがあります。
亡くなった方に借金がある可能性がある場合は、財産を処分する前にご相談ください。

東京渋谷法律事務所が対応する主な初期手続

遺言書の検認

自筆証書遺言など、家庭裁判所での検認が必要な遺言書を発見した場合には、遅滞なく検認を申し立てる必要があります。

検認は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態を確認するための手続です。
遺言書が法律上有効か無効かを判断する手続ではありません。

東京渋谷法律事務所では、戸籍の収集、申立書類の作成、家庭裁判所への申立て、検認期日への対応をサポートします。

遺言書の検認について詳しく見る

相続放棄

亡くなった方に借金や保証債務があり、財産より負債のほうが多い場合などには、家庭裁判所で相続放棄を申し立てることを検討します。

相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続財産や負債の調査に時間がかかる場合には、3か月の期間内に、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てることがあります。

亡くなった方の預貯金を引き出す、不動産を売却するなど、相続財産を処分すると、相続放棄が認められない可能性があります。
判断に迷う場合は、財産に手を付ける前にご相談ください。

相続放棄について詳しく見る

相続人の調査

遺言書の検認、相続放棄、預貯金の解約、遺産分割協議など、ほとんどの相続手続では、法定相続人を確定するための戸籍収集が必要です。

東京渋谷法律事務所では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、各相続人の戸籍を取り寄せ、法定相続人を調査します。
連絡先が分からない相続人については、戸籍の附票などによって住所を調査することもあります。

収集した戸籍を利用し、法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の申出にも対応できます。

相続人の調査について詳しく見る

相続財産・負債の調査

相続放棄をするか、遺産分割を進めるかを判断するためには、亡くなった方の財産と負債の内容を確認する必要があります。

通帳、郵便物、固定資産税の納税通知書、証券会社からの書類、保険証券、信用情報など、確認すべき資料や調査方法をご案内します。

相続財産の内容に争いがある場合や、他の相続人が財産を管理していて資料を開示しない場合には、その後の交渉や法的手続も検討します。

限定承認

亡くなった方の財産と負債のどちらが多いか分からない場合や、どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認を検討することがあります。

限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で、亡くなった方の負債を負担する手続です。

限定承認は、原則として相続人全員で行う必要があり、相続放棄に比べて手続も複雑です。
利用できる場面は限られるため、具体的な財産や負債の状況を確認したうえで判断します。

初期調査後に必要となる手続

遺産分割協議・調停

相続人と相続財産が確定した後は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
相続人同士で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を検討します。

遺産分割協議・調停について詳しく見る

遺留分侵害額請求

遺言書などにより、配偶者や子などの遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討します。

遺留分侵害額請求には期間制限があるため、遺言書の内容に疑問がある場合は、早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求について詳しく見る

遺言執行

遺言書で遺言執行者に指定されたものの、預貯金、不動産、株式などの手続をどのように進めればよいか分からない場合には、弁護士が遺言執行をサポートします。

弁護士に相談するメリット

初期段階で必要な手続と期限を整理できます

相続発生後は、検認、相続放棄、税務申告、登記など、内容ごとに期限や担当する専門家が異なります。

弁護士に相談することで、現在の状況から何を優先すべきか、どの資料を収集すべきか、どの手続を選択すべきかを整理できます。

戸籍収集や家庭裁判所の手続を依頼できます

遺言書の検認、相続放棄、相続人調査などをご依頼いただいた場合には、必要な戸籍の収集や家庭裁判所への提出書類の作成を弁護士が行います。

相続紛争に発展した場合も継続して対応できます

初期調査の結果、相続人同士の意見対立、財産の使い込み、遺言書の有効性、遺留分などの問題が判明することがあります。

その場合も、他の相続人との交渉、遺産分割調停、訴訟などについて、引き続き代理人として対応できます。

他の専門家が必要な場合は連携します

相続登記については司法書士、相続税申告については税理士など、手続に応じて他の専門家への依頼が必要となる場合があります。

東京渋谷法律事務所では、必要に応じて司法書士、税理士その他の専門家と連携して手続を進めます。

ご相談から手続までの流れ

  1. 法律相談のお申し込み
    お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください。
  2. 弁護士による法律相談
    亡くなった方との関係、死亡日、遺言書の有無、財産や負債の状況、相続人の状況などを伺います。
  3. 必要な手続と期限のご説明
    検認、相続人調査、相続放棄など、現在必要な手続と今後の見通しをご説明します。
  4. ご依頼・手続開始
    ご依頼いただく場合には、委任契約の内容と弁護士費用をご説明し、戸籍収集や裁判所への申立てなどを開始します。
  5. 初期手続後の対応
    必要に応じて、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言執行などの手続へ進みます。

初回無料相談のご案内

相続に関する法律相談は、初回無料で実施しています。
何を依頼すべきか決まっていない段階でもご相談いただけます。

相談の際には、可能な範囲で次の資料をお持ちください。

  • 亡くなった方の戸籍や住民票除票
  • 遺言書
  • 預貯金通帳や残高が分かる資料
  • 固定資産税の納税通知書や不動産関係書類
  • 借入金、請求書、督促状など負債に関する資料
  • 相続人の関係が分かるメモ

資料がそろっていなくても相談は可能です。
まず、分かっている範囲の事情をお聞かせください。

相談予約電話:0120-777-811


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東京渋谷法律事務所は、東京都渋谷区渋谷に所在する法律事務所です。
2012年の設立以来、相続を含む個人・法人のさまざまな法律問題に対応しています。

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代表弁護士 日向一仁(東京弁護士会所属)