相続人の調査

法定相続人の調査

相続手続を始めるにあたっては、ほとんどすべての手続で法定相続人を調査し、除籍謄本や戸籍謄本(全部事項証明書)を集める必要があります。

昔の戸籍は内容を読み解くのが難しい場合もありますし、取り寄せが必要な戸籍が全国各地に散らばっていることも珍しくなく、必要な戸籍等が多数になることもあり、相続人の方にはご負担の多い作業です。

遺言書の検認、相続放棄、遺産分割協議等をご依頼いただいた場合には、弁護士がこれらの必要書類の取り寄せをおこないますので、ご負担を大幅に軽減することができます。

戸籍の取り寄せにかかる実費は別途ご負担いただきますが、法定相続人の調査は、ご依頼いただく各手続の手数料の範囲内で実施いたします(追加料金不要です)。

 

法務局での「法定相続情報証明制度」

収集した戸籍謄本等を利用して、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図」を作成すると、他の手続でもこの「法定相続情報一覧図」で相続関係を証明することが可能になります。

東京渋谷法律事務所は、法定相続情報一覧図の申請についても、代理人としてご対応可能です。