弁護士と行政書士・司法書士との違い

弁護士と行政書士・司法書士との違い

弁護士は法律の専門家であり、戸籍の収集だけではなく、家庭裁判所での相続放棄、遺言書検認等の手続、他の相続人との協議や債権者への対応等の法的な紛争について、すべて対応可能です。
司法書士や行政書士には、そのような権限は認められておりません。

そのため、相続放棄や遺言書検認等の裁判手続について、代理人としておこなうことを依頼したい場合には、弁護士にご依頼ください。
最初から弁護士に依頼しておけば、相続に関して万一紛争やトラブルが発生した場合に、スムーズに対応が可能です。

司法書士や行政書士は、遺言書検認手続の代理人や、相続放棄の代理人、遺産分割調停等の家事調停等の代理人になることはできません。
他の相続人との紛争に関しても、司法書士や行政書士は代理人になることはできません。

司法書士・行政書士が、一部の相続人のために、他の相続人と交渉等をおこなうことは、非弁行為として弁護士法第72条違反となります。
違反した場合は弁護士法第77条により刑罰が科せられることもあります。
実際、相続人の方から「行政書士を名乗る人物が遺産の交渉をしてきている」という相談がくることがありますので、こういった違法行為には注意が必要です。