死後事務委任契約とは
「死後事務委任契約」とは、委任者(ご本人)が第三者(弁護士等)に対して、ご自身が亡くなった後の諸手続等に関する事務等に関する代理権を付与して、死後の諸事務を委任する契約です。
配偶者、お子さん、頼れる親族がいない方等が、弁護士に依頼するケースがあります。
また、死後事務委任契約は、あくまで事務手続きを依頼するものです。
他方、財産の法的な処分には、遺言書が必要になります。
そのため、弁護士にご依頼いただく際には、「死後事務委任契約」に加えて、遺言書も作成し、その遺言書の中で、弁護士を遺言執行者に指定しておくことが多いです。
そうすると、事務手続きと法的な処分のいずれも弁護士がおこなうことができます。
死後事務委任契約の内容
死後事務の内容としては、
葬儀などに関する事務
医療費の支払いに関する事務
家賃・地代・管理費等の支払い等に関する事務
老人ホーム等の施設利用料の支払い等に関する事務
行政官庁等への諸届け事務
ライフラインや携帯電話の解約等に関する事務
等が想定されます。
遺言書では、例えば「居住していた不動産をこの人に遺贈してほしい」「売って利益をこの団体に寄付してほしい」等、遺言者のご希望により様々です。
死後事務委任契約・遺言書の依頼方法
1 御相談と見積り
東京渋谷法律事務所では、死後事務委任契約・遺言書のご依頼を受ける際に、初回無料の法律相談で、ご要望等を伺い、ご要望に適したプランを策定し、御見積りをいたします。
ご依頼者により、「死後事務委任契約だけ」というご依頼もありますし、相続対策が必要な場合には遺言書の作成、「認知症などになった場合の後見人を定めておきたい」という場合には任意後見契約、「財産を管理してほしい」という場合には財産管理等委任契約、任意後見が発動する自体になっていないか定期的に確認する見守り契約等をご依頼される方もいます。
東京渋谷法律事務所では弁護士が、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書のすべてについて対応可能です。
どういったものが必要かは、なかなか分かりにくいと思いますので、一度ご相談いただければご説明申し上げます。
2 ご依頼
お見積り内容を御了承いただき、方針が確定した後に、ご依頼となります。
担当弁護士との間で、各契約書を締結していただき、実費と想定手数料をお預かりいたします。
お預かりした費用等は、弁護士が顧客からの預り金を管理する専用の口座にて保管いたします。
公正証書が必要な場合には、別途公証人役場に連絡し、公正証書作成依頼をおこないます。
その後は定期的にご連絡をとりつつ、もしご希望等に変更があれば、その都度対応させていただきます。
途中解約の場合には、お預かりしている費用をご返却いたします。