本人が亡くなると借金はどうなるのか?

亡くなられた方に借金がある場合は、相続ではどうなるのか?

亡くなられた方(被相続人)に借金がある場合、まず、その借金と相続する財産のどちらが多いのかを検討し、相続放棄をするかどうか決める必要があります。

借金の方が多いということであれば、一般的には相続放棄をおこなうことが多いです。
借金があっても居住している自宅を相続したいという場合には、相続放棄をせず、借金の返済を引き受けて自宅に居住することもあります。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
他の相続人に「私は放棄します」と宣言するだけでは効力はありません。家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄をせずに、遺産分割協議で借金を特定の相続人に引き受けさせる合意をしても、債権者との関係では効力はありません。
つまり、債権者が、法定相続人に、法定相続分での返済を請求してきた場合、その法定相続人は遺産分割協議と関係なく返済をしなければなりません。
稀に、遺産分割協議で「遺産を取得しない代わりに、借金も責任を負わない」という合意をしているケースがありますが、この場合は、債権者との関係では「借金を負わない」という点に拘束力はないので、遺産を取得しないのに借金を負うリスクがあります。
もちろん遺産分割協議をおこなった当事者間では効力はありますので、「遺産分割協議での約束に従って、そちらが返済しろ」という主張は可能なのですが、約束が守られない場合には、債権者との関係では借金を負うリスクがあります。

他に限定承認という手段もあります。
これは相続財産の範囲で借金などの負債についても責任を負うというものです(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ)。
しかし、限定承認は、共同相続人全員での家庭裁判所での手続きが必要ですし、手続きも煩雑です。
費用も相続放棄より高額になることがほとんどですし、時間も1年程度かかることもあります。
そのため、利用されることは少ないのが実情です。