遺言書の検認について
自筆の遺言書を保管している方や、遺言書を発見した相続人には、遺言者が亡くなったことを知ってから遅滞なく、家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります。
公正証書遺言や、法務局で保管している自筆証書遺言(遺言書情報証明書)については、この検認は不要です。
この検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる意味もありますが、検認当時の遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しますので、ご自身で開封することはやめてください。
検認の手続について
検認は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立書と添付書類を提出します。
申立書以外には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本等が必要です。
東京渋谷法律事務所にご依頼いただいた場合、
・申立書の作成
・相続人の調査と必要な戸籍謄本等の収集
・家庭裁判所で検認をおこなう期日(検認期日)に同席
を弁護士がおこないます(司法書士や行政書士は検認手続に同席することはできません)。
申立人以外の他の相続人が、検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されています。全員がそろわなくても検認手続は行われます
検認期日では、申立人から遺言書を提出します。
そして、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。ご自身で開封することはやめてください。
検認が終わった後は遺言の執行をするための検認済証明書の申請をおこないます。
東京渋谷法律事務所の遺言書検認の弁護士費用
法定相続人の調査、検認の申し立てに必要な事項をご依頼いただいた場合で、管轄の裁判所が東京家庭裁判所(本庁・立川支部)・横浜家庭裁判所(本庁・川崎支部)・さいたま家庭裁判所(本庁)の場合、手数料は11万円(税込)です(相続人調査の手数料を含みます)。
別途、裁判所の印紙代、送料、戸籍謄本等等の実費がかかります。
これ以外の裁判所の場合には、別途出廷日当をお願いしております。詳細はお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、初回無料の法律相談をご利用ください。