遺産分割協議と調停

遺産分割協議

遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産をどのように分けるのか遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は、法定相続人間での話し合いですが、直接の話し合いでは解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます。

東京渋谷法律事務所では、相続人間での話し合いや、遺産分割調停について、代理人としてご対応可能です。

 

遺産分割の方法

遺産分割の方法としては以下のような手段があります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。
その際は、その差額分を金銭で支払うなどして、代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が相続し、その取得者が他の相続人に、相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
不動産を共有にする場合には、紛争防止のために、維持費の負担、使用方法や賃料の配分方法等も話し合っておきましょう。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

遺産分割協議書は、不動産の登記や金融機関での手続でも必要になることがある重要な書面です。

弁護士に遺産分割協議をご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成までおこないます。

 

遺産分割調停・審判

残念ながら相続人間での直接の話し合いでは合意に至らない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます。
管轄の裁判所は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

遺産分割調停の進行は、こちらをご確認ください。

調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、各当事者から事情を聴き、資料等を確認するなどして、解決のために必要な助言をおこない、合意を目指して話合いが進めます。
調停手続でも、話合いがまとまらずも調停が不成立(打ち切り)になった場合、自動的に審判手続が開始します。
審判手続では、裁判官が遺産分割の内容について判断し決定します。

東京渋谷法律事務所に調停手続をご依頼いただいた場合、家庭裁判所に提出する書類の作成等だけでなく、調停にも同席します。

 

遺産分割協議を中の相続税の申告はどうするのか?

遺産分割協議には時間がかかることがあります。

他方、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。

遺産分割がされていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。

 

そのため、遺産分割協議が長引く場合には、相続税の申告を先行しなければなりません。

この場合は、各法定相続人が民法に規定する相続分に従って相続財産を取得したものとして相続税の計算をして、申告と納税をします。

申告後に、遺産分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。