相続の放棄の申述
亡くなられた方に借金等がある反面、財産がない場合、その相続人が相続してしまうと借金(負債)を相続してしまうことになります。
それを防ぐためには、家庭裁判所で相続の放棄の申述という手続をしなければなりません。
ご自身で「何もいらない」とか「自分は放棄した」等と言うだけでは、法律上は放棄の効力は発生しません。
相続放棄の注意点
1 期間が決まっていること
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
相続財産が全くないと信じて、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が認められることもあります。
相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをおこなうことで、期間を伸ばすことも可能です。
2 「借金だけ放棄して他の財産は相続」はできない
相続放棄をすると、初めから相続人ではないことになります。
借金などのマイナス財産を引き継がないことになりますが、現金や預貯金、土地・建物などの財産も相続できなくなります。
多いのは「借金だけ放棄して、自宅だけ相続したい」というご相談ですが、そのようなことはできません。
3 次の順位の相続人に相続が発生してしまう
相続放棄をすると、次の順位の法定相続人が相続人となります。
次の順位の相続人も相続したくないという場合には、やはり相続放棄をする必要があります。
トラブルにならないように、相続放棄をする際には、次の順位の相続人にも連絡しておくことが望ましいです。
必要があれば次の順位の方の相続放棄についてもご依頼を受けることが可能です。
次の順位の法定相続人が相続人になるため、例えば、相続人が、亡くなられた方の妻とその子、というケースで、子が「自分の母親にすべてを相続させたい」と相続放棄をしてしまうと、法定相続人が、妻と亡くなられた方の兄弟姉妹になってしまいます。
意図とは異なる結果になってしまいますので、この場合は、相続放棄ではなく、遺産分割協議で子が自分の取得する分を0にした方が良いでしょう。
4 一度した相続放棄は撤回できない
一度相続放棄をした後に、「やはり財産が欲しい」と考え直しても、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄の手続
亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類を提出します。
必要な書類は、
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・相続関係がわかる戸籍謄本等
です。
東京渋谷法律事務所にご依頼いただいた場合には、これらの家庭裁判所に提出が必要な書類も弁護士が調査し取り寄せます。
弁護士費用
東京渋谷法律事務所での相続放棄の手数料は、
相続放棄をする相続人1名あたり、66,000円です(※実費は別途)。
法定相続人の調査や必要な戸籍の収集、裁判所の書類の作成・提出を弁護士がおこないます。
東京に限らず、全国各地の家庭裁判所に対応しております。