ご家族・ご親族がお亡くなりになった際の手続を弁護士がサポートします
東京渋谷法律事務所は渋谷駅近くの宮益坂に所在する2012年に設立の法律事務所です。
渋谷郵便局からすぐの場所にあります。
渋谷区にお住まいの皆様を中心に、これまで多数の相続案件に取り組んで参りました。
ご家族・ご親族がお亡くなりになった際のお手続きについてもサポートさせていただきます。
初回の御相談は60分無料ですので、お困りのことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。
弁護士は、司法書士や行政書士と異なり、戸籍の収集・裁判や調停手続の代理人・相続人や債権者との協議等のすべてに対応することが可能です。
相続で紛争が発生した場合には結局弁護士への依頼が必要ですので、最初から法律の専門家である弁護士に相談した方がスムーズなケースが多いです。
渋谷区以外にお住まいの方からの御相談も可能です。
東京渋谷法律事務所 代表弁護士 日向 一仁(東京弁護士会所属)
相続の手続で弁護士がご支援できること
遺言書の検認
亡くなられた方がご自身で書かれた遺言書がお手元にある場合、家庭裁判所で検認という手続をおこなう必要があります。
※法務局で保管した遺言書や公正証書遺言では、検認の手続は不要です。
自筆での遺言を保管・発見した方は、遅滞なく家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
東京渋谷法律事務所では、この検認の手続きを代理人としてサポートさせていただきます。 裁判所へ提出する書類も弁護士が作成し、検認の手続にも同席します。
東京渋谷法律事務所の遺言書の検認の手数料は11万円(税込・東京家庭裁判所でおこなう場合)です。
遺言書の検認について詳しくはこちら。
相続放棄
亡くなられた方に借金等の負債があるのに財産はないという場合、相続人がそのまま相続してしまうと借金を背負うことになってしまいます。
それを避けるためには家庭裁判所で相続放棄の手続をおこなう必要があります。
相続放棄は、被相続人が亡くなったと知った日、あるいは自分が相続人であると知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。
事情があれば延長することも可能ですが、延長も申し立てが必要です。
東京渋谷法律事務所では相続放棄の手続を代理人としておこないます。
相続放棄の手続の手数料は、相続人1名あたり66,000円(税込)です。
相続放棄について詳しくはこちら。
法定相続人の調査
様々な相続手続をおこなう場合でも、法定相続人が誰であるかの調査が必要です。
この調査のためには亡くなられた方の戸籍から、各相続人までの戸籍を確認する必要があります。
この戸籍謄本等を弁護士が取り寄せ、その内容から法定相続人を調査し、他の手続きを円滑に進めます。
連絡先が分からない相続人の住所の調査することができます。
※他のお手続を併せておこないます(手数料は他の手続に含まれています)。
相続人の調査について詳しくはこちら。
遺産分割協議
相続人間で遺産の分配方法で意見が一致しない場合等には遺産分割協議をおこないます。
弁護士が代理人として、他の相続人との協議や、家庭裁判所での遺産分割調停をサポートさせていただきます。
家庭裁判所での調停の場合、裁判所に提出する書類も弁護士が作成し、調停にも同席いたしますので、安心して手続を進めることができます。
遺産分割協議や調停について詳しくはこちら。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺言書で、ご自身がなにも遺産をもらえなかったという場合や、他の相続人に比べて極端に少なかったという場合には、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)が可能なことがあります。
この請求は、遺留分があることを知った時から1年(知らない場合でも相続が発生してから10年)以内におこなう必要があります。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人で、妻と子が相続人のときは妻と子、子がいない場合には妻、妻の他に父母も相続人になる場合には父母が遺留分の権利があります。
遺言書でご自身の遺留分が侵害されているという場合には、弁護士が代理人として他の相続人との話し合いや調停、裁判所手続をおこないます。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)について詳しくはこちら。
遺言執行
「遺言書で遺言執行者に指定されているが、どのように進めたらよいか分からない」という場合、弁護士が遺言執行者の代理人として遺言執行業務をサポートさせていただくことが可能です。
遺言執行の進め方にご不安がある方は、是非ご相談ください。
遺言書作成
東京渋谷法律事務所では遺言書作成のサポートもしております。
遺言書は不備があれば無効になってしまうこともあります。
弁護士が、遺言書を作成される方の意向を定年に聴き取り、遺言書案を作成いたします。
作成した遺言書は、公正証書遺言にすることも、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。
任意後見契約
「自分が認知症になった際に財産の管理で家族が困らないようにしたい」というご希望があれば、任意後見契約というものを締結し、事前に後見人になる人物を指定することが可能です。
後見人になる方が見当たらない場合には、弁護士を任意後見人に指定することもできます。
相続限定承認
亡くなられた方の財産や負債の状況が分からない場合や、どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認という手段もあります。
限定承認をしておくことと、あとから借金等があることが分かった場合であっても、相続した財産の範囲内でのみ責任を負えばよいことになります。
限定承認は、相続開始を知ってから3か月以内に、相続人全員でおこなう必要があり、家庭裁判所での手続きも相続放棄に比べると非常に複雑です。
東京渋谷法律事務所では、限定承認の手続きについてもサポートさせていただきます。