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学校の部活動の事故や、学校や部活動で暴行等が問題になった裁判例

お子様が学校の部活動等で事故に遭われてしまった場合、「学校の説明や対応に納得できない」という方も多くいらっしゃいます。
そのような場合には、法律の専門家である弁護士にご相談にいただくことを強くお勧めいたします。

ここでは、御参考までに、学校の部活動の事故や、学校や部活動でのいじめ等が問題になった裁判例(公開されているもの)を紹介します。 随時追加していきますので、御参考にしてください。ここでは、学校の部活動の事故や、学校や部活動でのいじめ等が問題になった裁判例を紹介します。
御参考にしてください。

当事務所の代表弁護士日向は、損害賠償算定事例集において、学校事故において損害賠償が争われた裁判例についても解説を執筆しております。

学校内での事故等のご相談は、東京渋谷法律事務所での無料相談をご利用ください。

高校の柔道部での事故(広島地方裁判所尾道支部・平成27年8月20日判決)

高等学校の柔道部に所属し柔道の練習をしていた柔道部員が,他の部員から投げられた際に頭部から落下し,高次脳機能障害等の後遺障害を負ったという事故で,被告に安全配慮義務違反(民法415条又は715条1項)があったと主張して,原告らが学校法人である被告に対し,原告らの被った損害の賠償及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

判決では、本人に対する損害賠償として1億3305万5088円の請求や両親の慰謝料請求を認めた。

被害を受けた柔道部員が柔道の未経験者で,入部してから14日目に乱取り練習に参加し、17日目に本件事故に遭っていることを重視し、本人の過失を認めていない。

高校の柔道部での部活内での暴行(福岡地方裁判所平成26年9月4日判決)

市立高校に在学し,同校柔道部に所属していた原告が,同校柔道部の上級生から平成23年3月23日及び同月24日に暴行を受けたため、学校側が,暴行を事前に防止するための適切な措置を講じるべき安全配慮義務(事前措置義務)を怠ったなどと主張し,被告に対して債務不履行又は国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した事案。

裁判所は、直ちに部員間において暴行が行われることを認識し得たと認めることはできないとして、原告の請求を棄却している。

高校のテニス部での事故(大阪高等裁判所平成27年1月22日判決)

県立高校の2年生に在籍し,テニス部に所属していた生徒が,平成19年5月24日,テニス部の練習中に突然倒れて心停止に至り,低酸素脳症を発症して重度の障害が残ったのは,同高校のテニス部顧問の教諭や校長の義務違反によるものであるとして、国家賠償請求をおこなった事案。

第一審の神戸地方裁判所では、生徒が熱射病に罹患していたと認定することは困難として、損害賠償を否定した。

しかし、大阪高等裁判所は、本件事故当時,熱中症に罹患し,これにより重度の心筋障害が生じたものと認めるのが相当と判断して、2億2895万2305円等の賠償を認めた。

県立高校の硬式野球部での事故(高松高等裁判所・平成27年5月29日判決)

県立高校の硬式野球部に所属していた部員が,硬式野球部の練習中に熱中症に罹患し,その約1か月後に死亡した事故について,亡くなった部員のの両親らが,高校の保健体育科教諭であり硬式野球部の監督である教諭に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,それぞれ2761万0297円の損害賠償等を求めた事案。

地裁では原告の請求は棄却され請求は認められなかったが、高等裁判所は原告らの請求を認めた。

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